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町民税(個人)

税制改正について

令和6年度以降の課税分から適用される主なもの

1.森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より町民税・道民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、森林環境税の導入によって年税額がただちに増額するものではありません。
 
町・道民税均等割および森林環境税の合計額比較表
令和5年度まで(注1) 令和6年度以降(注2)
森林環境税(国税) 1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
道民税均等割 1,500円 1,000円
5,000円 5,000円

(注1)平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、町民税均等割の標準税率に500円、道民税均等割の標準税率に500円がそれぞれ加算されています。

(注2)令和6年度以降の税額については、(注1)に記載の加算措置が延長されなかった場合の税額となっています。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきた背景などを踏まえ、公平性の観点から改正され、令和6年度の町・道民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は町・道民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は町・道民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と町・道民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町・道民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
 

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の町・道民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

・留学により非居住になった人

・障がい者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

令和6年度以降の国外居住親族に係る扶養控除の適用においては、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、「親族関係書類」、「送金関係書類」の他に、対象者に応じて下表にかかげる書類も必要です。
(注)外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も必要です。
 

国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類の表

留学生 障がい者 38万円以上の送金を受けている者
確認書類 留学ビザ等相当書類 障がい者控除の要件に従う 38万円以上の送金書類

令和5年度以降の課税分から適用される主なもの

1.成年年齢の引き下げ

民法改正によって、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、個人住民税の非課税の範囲も変更となります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注1)を超える場合は課税されます。
収入が同じでも、未成年に該当しなくなったことで、課税される場合があります。
 
成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
 
改正後 改正前
適用要件 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得が135万以下の場合非課税(注2)
賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得が135万以下の場合非課税
 

(注1):扶養家族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

(注2):賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた人が18歳未満とみなされます。
 

2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度の見直し                               

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。)

住宅ローン控除期間など
 
入居した年月 控除期間 控除限度額
平成26年1月~令和元年9月 10年間 所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和元年10月~令和2年12月

(注1)
 
13年間 所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月

(注1)(注2)
 
13年間 所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)
令和4年1月~令和7年12月

(注3)

13年間

(注4)
所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)
(注1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。

(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

(注4)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6年・7年入居の場合は要件により10年間の可能性があります。

住宅ローン控除が適用される要件などについて、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部サイト)

令和4年度以降の課税分から適用される主なもの

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人が対象となりました。
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年
(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除が適用される要件などについて、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部サイト)

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
(注)令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC薬の購入費用を年間1月2日万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1月2日万円を超える額を所得控除する制度。

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
(注)令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の住民税)について適用します。

【対象助成例】
国・地方自治体からの助成のうち以下のもの
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設などの利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象。(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

4.退職所得課税の見直し

役員等(注)以外の人で、勤続年数5年以下の人については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注)役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員をいいます。
 

令和3年度以降の課税分から適用される主なもの

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
基礎控除の振替
(注)給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方の控除のみが減額されます。

2.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除

3.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除

4.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
  3. 記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除が適用されなくなります。

基礎控除

5.所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
  • 本人が特別障がい者に該当する。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられました。

1. ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになりました。

2. 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることになりました。
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

3. 個人住民税の非課税措置の見直し
1または2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下の人は、個人町民税・道民税の非課税措置の対象となります。

【改正前後の所得控除の額】
納税者本人が女性の場合
寡婦控除とひとり親控除

納税者本人が男性の場合
ひとり親控除(男性)

7.所得控除等の適用に係る合計所得金額要件の見直し

同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者および勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
合計所得金額要件

8.チケットの払い戻しを辞退した場合の寄付金控除について

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等になった文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない人は、その金額分を「寄附」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。

1. 対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。

(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止等になった文化・芸術・スポーツイベント
(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

2. 手続きの流れ
(1)イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
文化庁、スポーツ庁が指定したイベントを対象とすることとして、そのことを告示しましたのでお知らせします。
音更町告示第107号(207.55 KB)
文化庁の指定イベントについて文化庁ホームページ(外部サイト) 
スポーツ庁の指定イベントについてスポーツ庁ホームページ(外部サイト)
(2)イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(3)主催者から2種類の証明書を交付してもらいます。

  • 指定行事証明書
  • 払戻請求権放棄証明書

(4)確定申告の際に、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

3. 対象となる課税年度
 令和3年度分または4年度分

4. 控除対象上限額
 寄附金の合計額が20万円
 なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
 <参考>
 個人住民税の減税額=(寄附金の合計額−2,000円)×10%(税率)

9、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長について

新築や既存住宅を取得した際の住宅借入金等特別税額控除の入居期限要件(取得の日から6ヶ月以内)について、新型コロナウイルス感染症等の影響で入居が遅れた場合は、次の要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が受けられるようになります。

1. 入居期限
住宅ローン控除延長
2. 適用に必要な要件

次の要件を全て満たしていること。

(1)新型コロナウイルス感染症およびその拡大防止措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと。(2)次の期日までに契約が行われていること。
注文住宅を新築する場合令和2年9月末・分譲住宅または既存住宅を取得または増改築等をする場合、令和2年11月末。

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイト)

令和2年度以降の課税分から適用される主なもの

1.ふるさと納税制度の見直しについて

適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄付金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。(令和元年6月1日以降に支出する寄付金に適用)
対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。

 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)
(注)個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分については対象となります。

2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充について

消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。

令和元年度以降の課税分から適用される主なもの

個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

平成30年分(平成30年1月1日から12月31日)の所得から、配偶者控除および配偶者特別控除の適用条件や控除額が変わります。
(注)個人住民税では、平成30年分の所得は令和元年度課税になります。
 

配偶者控除

これまでは配偶者控除を受ける人(納税者本人)の所得金額に制限はありませんでしたが、改正後は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
 

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が引き上げられます。また、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
改正前後の控除額(35.68 KB)
 

注意点

例えば、納税者本人の合計所得が900万円以下の場合、配偶者の給与収入額が103万円から150万円に増えても、これまでの配偶者控除と同額の33万円の配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、配偶者の給与収入が増えることで、次のような影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
  • 配偶者本人に所得税や住民税が課税されるまたは増額になる。
  • 家族手当(配偶者)手当てが受けられなくなる。
  • 社会保険の扶養から外れる など

平成30年度以降の課税分から適用される主なもの

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取組(注1)を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)を購入した場合、その年中に支払った合計額が、1万2千円を超える部分の額(超える部分の額の上限は8万8千円)について、その年分の所得控除として申告できます。
(注1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(人間ドックなど)、がん検診

厚生労働省「一定の取組の証明方法について(チャート)」(43.44 KB)
(注2)医師の処方する医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品

厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目一覧」(265.39 KB)

適用されるのは平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入した分です。
また、申告の際は下記の書類が必要となります。 
(1)その年中に購入したスイッチOTC医薬品の領収書等
(2)その年中に健診等を受けたことを明らかにする書類
(注)この特例と従来の医療費控除は同時に適用を受けることができませんので、申告の際にどちらかを選択することになります。

厚生労働省「セルフメディケーション税制Q&A」(111.19 KB)
厚生労働省「セルフメディケーション税制の概要」(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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