税金について
軽自動車の納税証明書について
軽自動車の車検の際に提出する納税証明書について
軽自動車の車検において、「納税証明書の掲示」が原則不要になりました
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)の車検を受ける場合、これまでは納税証明書の掲示が必要でしたが、令和5年1月から、軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書の掲示が、原則不要になりました。車検の際には、納税証明書掲示の代わりに、軽自動車検査協会で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の掲示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となりますのでご注意ください。
(注)軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について、詳しくはこちらをご確認ください。(511.25 KB)
納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付直後(注)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村から転居した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
- 金融機関窓口、木野支所、口座振替、QRコードを読み取ってのキャッシュレス納付:納付日から2週間程度
- コンビニ納付、バーコードを読み取ってのキャッシュレス納付:1週間程度
軽自動車税を口座振替または決済アプリなどで納付された人への納税証明書の郵送廃止について
上記のとおり、納税証明書の掲示が原則不要となったことに伴い、これまで軽自動車検査協会で車検を行う軽自動車(軽三輪・四輪に限る)については、口座振替で納付していただいた人と決済アプリなどのキャッシュレス決済で納付していた人に送付していました「軽自動車税種別割口座振替領収証書及び軽自動車税種別割納税証明書(ハガキ)」を令和6年度からは送付しないこととしました。口座振替の結果については預貯金通帳の記帳によりご確認ください。お問い合わせ
総務部収納課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-66-5086