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インターネット公売

落札後の手続き(動産)

音更町へ電話で連絡してください

開札後、音更町が最高価申込者(落札者)となった人へメールを送信し、物件の売却区分番号、音更町の連絡先などをお知らせします。

メールに記載した連絡先に電話連絡をし、公売物件の引き渡しなどについて説明を受けてください。

買受代金の納付について

買受代金は、落札価格から公売保証金額を引いた金額です。事前に納付した公売保証金を買受代金に充当します。

買受代金は、買受代金納付期限までに全額を音更町が確認できるように納付することが必要です。音更町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、事前納付した公売保証金は没収し、返還しません。買受代金納付期限は、音更町から送信するメールか公売物件詳細画面でご確認ください。納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

音更町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担です。

現金書留の送付

買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。現金書留の郵送料などは買受人の負担です。

現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は、帯広手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

書類の提出について

書類は、買受代金納付期限までに音更町へ届くように郵送するか、直接音更町へ持参してください。郵送の場合、簡易書留で送付してください。郵送料は最高価申込者(落札者)の負担です。提出書類は次のとおりです。

音更町が最高価申込者(落札者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの

住民票などの公的機関が発行した住所証明書

個人の場合に必要です。

法人の商業登記簿謄本など

法人の場合に必要です。

保管依頼書

買受代金を納付するときに、公売物件の保管を希望する場合に必要です。下記の公売物件の保管を希望する場合を参照してください。

保管依頼書(20.07 KB)

送付依頼書

送付による公売物件の引き渡しを希望する場合に必要です。下記の送付による公売物件の引き渡しを希望する場合を参照してください。

送付依頼書(33.13 KB)

公売物件の引渡

音更町は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売物件の引き渡しを行います。

公売物件の保管を希望する場合

買受人は、買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書(20.07 KB)」の提出が必要です。なお、この場合、買受人は保管料を負担することがあります。

送付による公売物件の引き渡しを希望する場合

買受人が送付による公売物件の引き渡しを希望する場合、「送付依頼書(33.13 KB)」の提出が必要です。

音更町が買受代金と必要書類の到着を確認したあとに、公売物件を発送します。特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ音更町へ相談してください。なお、送付による引き渡しを希望する場合、送付などにかかる一切の費用は買受人の負担となり、輸送途中での事故などによって公売物件が破損、紛失などの被害を受けても、音更町は一切責任を負いません。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しができない場合があります。

公売物件を直接受け取る場合

買受人が公売物件を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、身分証明書と音更町から買受人へ送信したメールを印刷したものをお持ちください。買受人が法人である場合には、上記の他、商業登記簿抄本が必要です。

身分証明書は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の本人確認書をお持ちください。

代理人が動産落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を音更町へ提出してください。また、代理人が音更町に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面が必要です。

委任状

双方の実印が押印されていることが必要です。買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要です。

委任状(14.56 KB)

買受人本人の印鑑証明書

発行後3カ月以内のものに限ります。

代理人の印鑑証明書

発行後3カ月以内のものに限ります。

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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