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インターネット公売

落札後の手続き(不動産)

音更町へ電話で連絡してください

開札後、音更町が最高価申込者(落札者)となった人へメールを送信し、物件の売却区分番号、音更町の連絡先などをお知らせします。メールに記載の連絡先に電話連絡をし、権利移転の手続きなどについて説明を受けてください。

次順位買受申込者の詳細は、「次順位買受申込者について(当サイトの別ページへリンクします)」を参照してください。次順位買受申込者に売却決定した場合は、以下「買受人」を「売却決定した次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金などの納付について

買受代金は、落札価格から公売保証金額を引いた金額です。事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充当します。また、別途、登録免許税相当額が必要です。登録免許税については、最高価申込者(落札者)へ送信するメールでご案内します。

買受代金(登録免許税を含む)は、買受代金納付期限までに全額を音更町が確認できるように納付することが必要です。音更町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付した公売保証金は没収し、返還しません。買受代金納付期限は、音更町から送信するメールか公売財産詳細画面でご確認ください。納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

音更町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担になります。

現金書留の送付

買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。現金書留の郵送料などは買受人の負担になります。

現金か銀行振出小切手の直接持参

小切手は、帯広手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

書類の提出について

書類は、買受代金納付期限までに音更町へ届くように郵送するか、直接音更町へ持参してください。郵送の場合、簡易書留で送付してください。郵送料は申込者の負担になります。提出書類は次のとおりです。

音更町が最高価申込者(落札者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの

住民票などの公的機関が発行した住所証明書

個人の場合に必要です。

法人の商業登記簿謄本など

法人の場合に必要です。

所有権移転登記請求書

所有権移転登記請求書(22.03 KB)

固定資産税評価証明書

公売財産が音更町内の物件の場合は必要ありません。

共有合意書

共同入札の場合に必要です。入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」(39.78 KB)と同じものを記載してください。共同入札の詳細は、「共同入札の手続(当サイトの別ページにリンクします)」をご覧ください。

共有合意書(13.89 KB)

権利移転の許可証か届出受理書

公売財産が農地を含む場合に必要です。

郵便切手1,500円程度

登記嘱託書の郵送料です。

権利移転登記の嘱託

音更町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力した内容と提出いただいた書類で、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。ただし、実際の引き渡し義務を負いません。また、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、権利移転の効力は生じない場合があります。

音更町は、買受代金の納付を確認したあと、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記のときに必要な場合がありますので、音更町で一度預かることがあります。預かった売却決定通知書は、登記完了後に返します。

なお、権利移転の登記手続完了まで、入札期間終了日から1カ月半程度の期間を要します。

代理人が不動産落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を音更町へご提出ください。また、代理人が音更町に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面が必要になります。

委任状

双方の実印が押印されていることが必要です。買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要になります。

委任状(14.56 KB)

買受人本人の印鑑証明書

発行後3カ月以内のものに限ります。

代理人の印鑑証明書

発行後3カ月以内のものに限ります。

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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