ここから本文

インターネット公売

落札後の注意事項

危険負担について

 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、そのあとに発生した物件の毀(き)損、盗難、焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

 音更町は公売物件について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引渡条件

 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

音更町の引き渡し義務

公売物件が音更町以外の者に保管されている場合

公売物件が音更町以外の者に保管されているときは、買受人は音更町が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から物件の引き渡しを受けます。この場合、「売却決定通知書」の交付により、音更町から買受人に対して公売物件の引き渡しは完了します。

保管人が物件の現実の引き渡しを拒否しても、音更町はその現実の引き渡しを行う義務を負いません。

公売物件が不動産の場合

 音更町は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、全て落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換

 一度引き渡した物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

保管費用

 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。

送付費用

 買受人が送付による公売物件の引き渡しを希望する場合、送付などにかかる一切の費用は買受人の負担です。また、輸送途中での事故などによって公売物件が破損、紛失などの被害を受けても、音更町は一切責任を負いません。

最高価申込者(落札者)決定後、公売保証金を返還する場合

  • 買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還します。
  • 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明した場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付した公売保証金は全額返還します。
  • 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで