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主な道税・国税

主な道税

個人道民税

個人の道民税は、町民税とあわせて課税されます。
毎年3月15日までに、前年1年間の所得を住所地である音更町に申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は、申告する必要はありません。
給与所得者は、給与の支払者が6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引き、町に納めます。給与所得者以外の人は、町から送付される納税通知書により町に納めます。また、65歳以上の人の公的年金等にかかる税額については年金天引きとなります。

個人道民税に関するお問い合わせ

北海道十勝総合振興局課税課 電話:0155-27-8505(ダイヤルイン)

法人道民税

道内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本金、法人税額(国税)によって算出された法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。

均等割および法人税割の税率(17.12 KB)

法人道民税に関するお問い合わせ

北海道十勝総合振興局課税課 電話:0155-27-8505(ダイヤルイン)

事業税

個人の事業税は納税通知書により8月に課税され、8月と11月の2回に分けて、納めていただきます。
この税は、事業を行なっている個人の所得金額に課税されるもので、納める額は、事業区分によって税率が3%から5%となっています。法人の事業税は事業年度終了の日から2カ月以内に自ら税額を計算し納めていただきます。
この税は、法人などの所得金額や収入金額に課税されるもので、納める額は、法人の種類や所得金額等の区分によって税率が決まっています。

事業税に関するお問い合わせ

北海道十勝総合振興局課税課 電話:0155-27-8505(ダイヤルイン)

不動産取得税

土地や家を新築したり売買などによって取得した人にかかります。

取得した不動産の価格×税率
区分 税率
土地 3.0%
家屋(住宅) 3.0%
家屋(住宅以外) 4.0%
(注)不動産を取得した日から30日以内に申告します。

不動産取得税に関するお問い合わせ

北海道十勝総合振興局課税課
電話(ダイヤルイン)
  • 土地・中古住宅の税について 0155-27-8530
  • 新築・増改築家屋の税について 0155-27-8506

自動車税

自動車を所有している人にかかります。道内に定置場(車検証の「使用の本拠地の位置」)のある自動車を保有している人が納めます。自動車を購入、譲渡、廃車、登録事項を変更したときは、そのつど運輸支局に登録申請するとともに、運輸支局所在地の振興局にも報告します。納期は、毎年5月31日です(土・日のときは、翌日)。新しく登録した自動車については、登録のときに納めます。

自動車税(自家用乗用自動車)の例

総排気量 地方税法による標準税額
1,000cc超1,500cc以下 34,500円
1,500cc超2,000cc以下 39,500円
2,000cc超2,500cc以下 45,000円

(注)グリーン化税制の導入により、税額が変わります。

 自動車税に関するお問い合わせ

札幌道税事務所自動車税部
自動車税課税課 電話:011ー746ー1190

道税ホームページ(外部サイトへリンクします)
十勝総合振興局地域振興部課税課・納税課ホームページ(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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