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固定資産税

固定資産税の縦覧・閲覧制度

縦覧制度

固定資産の所有者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

縦覧帳簿の種類、掲載内容

土地価格等縦覧帳簿

所在・地番・地目・地積・価格が掲載されています。

家屋価格等縦覧帳簿

所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が掲載されています。

縦覧期間

毎年4月1日から最初の納期限の日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

場所

税務課資産税係

手数料

無料

縦覧できる人と申請に必要なもの

次の書類を添えて税務課資産税係で申請してください。
(注)相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)が追加で必要です。
縦覧できる人 必要なもの
納税義務者またはその同居の家族
代理人 (注)法人の代表者ではなく、従業員が縦覧を申請する場合は委任状が必要です。
(注)法人の場合は代表者印を押印してください。
 

閲覧制度

固定資産の所有者が自己の資産について固定資産課税台帳に登録されている内容を確認できる制度です。
なお、毎年4月下旬頃から5月上旬頃までに納税通知書および課税明細書を送付していますので、課税明細書でも課税台帳に登録されている自己資産の内容を確認することができます。

場所

税務課資産税係
(注)郵送で閲覧を申請することもできます。

手数料

1所有者につき200円
(注)納税義務者またはその同居親族、代理人については4月1日から最初の納期限の日までは無料です。

閲覧できる人と申請する場合に必要なもの

窓口で申請する場合

次の書類を添えて税務課資産税係で申請してください。
(注)相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)が追加で必要です。
閲覧できる人 必要なもの
納税義務者またはその同居の家族
代理人 (注)法人の代表者ではなく、従業員が閲覧を申請する場合は委任状が必要です。
(注)法人の場合は代表者印を押印してください。法人の代表者ではなく、従業員が閲覧を申請する場合は委任状が必要です。
借地人・借家人・固定資産の処分をする権利がある人

郵送で申請する場合

次の書類を添えて税務課資産税係に郵送してください。
なお、申請方法については、郵送による住民票・戸籍などの請求(内部ページにリンクします)における取扱いに準じます。
(注)納税義務者またはその同居親族、代理人については4月1日から最初の納期限の日までは無料です。
(注)相続人が申請する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)が追加で必要です。
(注)発行日から6か月の有効期限内の定額小為替を同封してください。

閲覧できる人 必要なもの
納税義務者またはその同居の家族
代理人 (注)法人の場合は代表者印を押印してください。
借地人・借家人・固定資産の処分をする権利がある人

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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