固定資産税
住宅に関わる固定資産税の減額措置について
新築住宅に対する減額措置
詳しい内容については、家屋の固定資産税(内部ページにリンクします)のページをご覧ください。耐震改修工事を行った既存建築物に係る減額措置
耐震改修工事を行った既存住宅
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前に建築した既存住宅
対象となる工事期間
令和8年3月31日まで対象となる工事
次の全てに該当する改修工事
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
- 耐震改修に要した1戸当たりの工事費用が50万円以上であること(平成25年4月1日以後に契約を締結した場合)
減額となる範囲など
- 1戸当たり120平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。
- 要安全確認沿道建築物の場合は翌年度から2年度分の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度分は3分の2となり、翌々年度分は2分の1)の減額とします。
併用できない工事など
- 既存住宅のバリアフリー改修工事
- 既存住宅の省エネ改修工事
- 新築住宅に対する減額措置
申告書様式
耐震基準適合(耐震改修)住宅に係る減額申告書(73.41 KB)耐震改修工事を行った住宅以外の建築物
対象となる建築物
耐震診断を行うことが義務付けられた、要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物
対象となる工事
次の全てに該当する改修工事
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに実施すること
- 政府からの補助を受けること
- 耐震基準に適合すること
減額の範囲など
固定資産税の2分の1(ただし、単年度で工事費の2.5%相当額を上限とします)が翌年度から2年度分減額されます。申告書様式
耐震基準適合(耐震改修)家屋に係る減額申告書(72.77 KB)高齢者・障がい者などが居住する既存住宅のバリアフリー改修に係る減額措置
対象となる住宅
新築した日から10年以上を経過した既存住宅対象となる工事期間
令和8年3月31日まで居住者の要件
次のいずれかに該当する人が、申告時に居住していること。- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
対象となる工事
次のいずれかに該当する工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた自己負担額が50万円を超えるもの。ただし、平成25年4月1日以後に契約を締結した工事の場合。国または地方公共団体からの補助金などを充てる部分は除きます。- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め化
減額の範囲など
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅は除く)で、下記のバリアフリー改修工事を行った場合、1戸当たり100平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。併用できる工事
既存住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)併用できない工事など
- 既存住宅の耐震改修工事
- 新築住宅に対する減額措置
申告書様式
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る減額申告書(74.67 KB)既存住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る減額措置
対象となる住宅
平成26年4月1日以前に建築した既存住宅対象となる工事期間
令和8年3月31日まで対象となる工事
以下の(ア)の工事と、(ア)の工事とあわせて行う(イ)から(エ)までの工事で、当該工事に要した費用が、平成25年3月31日までに契約を締結した工事の場合は30万円以上、平成25年4月1日以後に契約を締結した工事の場合は60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金などを充てる部分は除く)。(ア)窓の断熱性を高める改修工事(必ず施工する必要があります)
(イ)天井などの断熱性を高める改修工事
(ウ)壁の断熱性を高める改修工事
(エ)床などの断熱性を高める改修工事
(注)(イ)から(エ)までの工事は(ア)の工事に付随して行う工事のため、(イ)から(エ)までの工事だけであれば減額の対象にはなりません。
減額となる範囲など
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅は除く)で、下記の省エネ改修工事を行った場合、1戸当たり120平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。併用できる工事
既存住宅のバリアフリー改修併用できない工事など
- 既存住宅の耐震改修工事
- 新築住宅に対する減額措置
申告書様式
熱損失防止改修(省エネ改修)住宅に係る減額申告書(78.73 KB)新築サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置
対象となる要件
- 『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づき、北海道による登録を受け、令和7年3月31日までに新築したサービス付き高齢者向け住宅
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であるもの。ただし、居住部分と事務室などの非居住部分がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(非居住部分は減額の対象とはなりません)。
- 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造などのもの
- 当該住宅の建設に要する費用について、国の補助を受けていること
減額となる期間など
居住部分(戸あたり120平方メートルを上限)の固定資産税が5年間、3分の2減額されます。申告書様式
サービス付き高齢者向け住宅に係る減額申告書(64.89 KB)お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086