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固定資産税

住宅に関わる固定資産税の減額措置について

新築住宅に対する減額措置

詳しい内容については、家屋の固定資産税(内部ページにリンクします)のページをご覧ください。

耐震改修工事を行った既存建築物に係る減額措置

耐震改修工事を行った既存住宅

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前に建築した既存住宅

対象となる工事期間

令和6年3月31日まで

対象となる工事

次の全てに該当する改修工事

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
  • 耐震改修に要した1戸当たりの工事費用が50万円以上であること(平成25年4月1日以後に契約を締結した場合)

減額となる範囲など

  • 1戸当たり120平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。
  • 要安全確認沿道建築物の場合は翌年度から2年度分の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度分は3分の2となり、翌々年度分は2分の1)の減額とします。

併用できない工事など

  • 既存住宅のバリアフリー改修工事
  • 既存住宅の省エネ改修工事
  • 新築住宅に対する減額措置

申告書様式

耐震基準適合(耐震改修)住宅に係る減額申告書(73.41 KB)

耐震改修工事を行った住宅以外の建築物

対象となる建築物

耐震診断を行うことが義務付けられた、要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物

対象となる工事

次の全てに該当する改修工事

  • 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに実施すること
  • 政府からの補助を受けること
  • 耐震基準に適合すること

減額の範囲など

固定資産税の2分の1(ただし、単年度で工事費の2.5%相当額を上限とします)が翌年度から2年度分減額されます。

申告書様式

耐震基準適合(耐震改修)家屋に係る減額申告書(72.77 KB)

高齢者・障がい者などが居住する既存住宅のバリアフリー改修に係る減額措置

対象となる住宅

新築した日から10年以上を経過した既存住宅

対象となる工事期間

令和6年3月31日まで

居住者の要件

次のいずれかに該当する人が、申告時に居住していること。
  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいのある人

対象となる工事

次のいずれかに該当する工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた自己負担額が50万円を超えるもの。ただし、平成25年4月1日以後に契約を締結した工事の場合。国または地方公共団体からの補助金などを充てる部分は除きます。
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床の滑り止め化

減額の範囲など

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅は除く)で、下記のバリアフリー改修工事を行った場合、1戸当たり100平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

併用できる工事

既存住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)

併用できない工事など

  • 既存住宅の耐震改修工事
  • 新築住宅に対する減額措置

申告書様式

高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る減額申告書(74.67 KB)

既存住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る減額措置

対象となる住宅

平成26年4月1日以前に建築した既存住宅

対象となる工事期間

令和6年3月31日まで

対象となる工事

以下の(ア)の工事と、(ア)の工事とあわせて行う(イ)から(エ)までの工事で、当該工事に要した費用が、平成25年3月31日までに契約を締結した工事の場合は30万円以上、平成25年4月1日以後に契約を締結した工事の場合は60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金などを充てる部分は除く)。
(ア)窓の断熱性を高める改修工事(必ず施工する必要があります)
(イ)天井などの断熱性を高める改修工事
(ウ)壁の断熱性を高める改修工事
(エ)床などの断熱性を高める改修工事

(注)(イ)から(エ)までの工事は(ア)の工事に付随して行う工事のため、(イ)から(エ)までの工事だけであれば減額の対象にはなりません。

減額となる範囲など

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅は除く)で、下記の省エネ改修工事を行った場合、1戸当たり120平方メートルを限度として当該家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。

併用できる工事

既存住宅のバリアフリー改修

併用できない工事など

  • 既存住宅の耐震改修工事
  • 新築住宅に対する減額措置

申告書様式

熱損失防止改修(省エネ改修)住宅に係る減額申告書(78.73 KB)

新築サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置

対象となる要件

  • 『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づき、北海道による登録を受け、令和7年3月31日までに新築したサービス付き高齢者向け住宅
  • 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上
  • 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であるもの。ただし、居住部分と事務室などの非居住部分がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(非居住部分は減額の対象とはなりません)。
  • 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造などのもの
  • 当該住宅の建設に要する費用について、国の補助を受けていること

減額となる期間など

居住部分(戸あたり120平方メートルを上限)の固定資産税が5年間、3分の2減額されます。

申告書様式

サービス付き高齢者向け住宅に係る減額申告書(64.89 KB)

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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