固定資産税
家屋の固定資産税
家屋の評価方法
「固定資産評価基準」などにより、再建築価格を基準とする方法によって評価します。家屋における固定資産評価額は、3年毎に評価替えを行い基準の見直しをします。(注)再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要となる建築費です。
新増築家屋の調査について
家屋を新築または増築した場合、調査に伺いますので税務課資産税係にご連絡をお願いします。固定資産税家屋評価依頼(電子申請サービス)を利用して依頼することもできます。電子申請サービス(北海道電子自治体共同システム)
固定資産税家屋評価依頼(外部サイトにリンクします)
新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価方法
評価額は、旧基準における再建築費評点数に、新基準毎に定められる補正率を乗じた上で求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、旧価額に据え置かれます。増改築や著しい損壊などがある家屋は、適宜調査を実施し価額を見直します。評価額の計算方法
評価額=再建築費評点数(前回の再建築費評点数×再建築費評点補正率)×各種減点補正率×評点1点あたりの単価
新増築家屋の評価方法
屋根・外壁・各部屋の内装などに使われている資材や建築設備の状況を税務課資産税係の職員が調査に伺います。この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して、その家屋の再建築費評点数を算出します。さらに、算出した再建築費評点数に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。完成した年の翌年度から課税されます。評価額の計算方法
評価額=再建築費評点数×各種減点補正率×評点1点あたりの単価
家屋を取り壊したときのお願い
このような場合は届け出をお願いしますのページ(内部ページにリンク)をご覧ください。関連リンク
家屋や土地の状況に変更があったときはどうすればいいですか(内部ページにリンク)新築住宅に対する減額措置
令和6年3月31日までに新築した住宅で次の要件を満たす場合は、固定資産税が2分の1に減額されますので、申告書を提出してください。申告書様式
新築住宅・住宅用地申告書(62.47 KB)家屋の用途
専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること床面積要件
1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(注)アパートなどは40平方メートル以上280平方メートル以下が要件となります。
減額対象となる範囲
新築した住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)に限られます。住居として用いられている部分の床面積 | 減額対象 |
120平方メートルまでのもの | その全部 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分に相当する部分 |
減額対象となる期間
住宅の種類 | 減額期間 | |
一般住宅 | 3階建て以上の中高層耐火住宅など | 新築後5年度分 |
上記以外の住宅 | 新築後3年度分 | |
認定長期優良住宅 | 耐火または準耐火構造で、3階建て以上の住宅 | 新築後7年度分 |
上記以外の住宅 | 新築後5年度分 |
関連リンク
数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが(内部ページにリンク)お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086