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固定資産税

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定した税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として毎年1月1日時点で音更町の固定資産課税台帳に登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっています。
売買などによって実際の所有者が変更となっても、名義変更手続が1月1日時点において完了していなければ、旧所有者がそのまま納税義務者として課税されます。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象です。それぞれの詳しい内容については、以下のリンク先をご覧ください。

固定資産税額の算定方法

固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。

固定資産の評価・価格の決定・課税標準額の算定

固定資産(土地、家屋および償却資産)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定した価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

税額の算定

課税標準額×税率=年税額
  • 固定資産(土地、家屋および償却資産)の課税標準額を合算したうえで1,000円未満を切り捨てます。
  • 税額は100円未満を切り捨てます。

課税標準額

  • 原則として、固定資産課税台帳に登録した価格が課税標準額です。
  • 課税標準の特例措置が適用になる場合や、土地について税負担の調整措置が適用になる場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

音更町の固定資産税の税率は、1.4%です。

免税点

 音更町の区域内に同一人が所有する固定資産(土地、家屋および償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

固定資産の評価替え

固定資産税は、その価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税するものです。したがって、本来であれば毎年評価の見直しを行い、「適正な時価」に基づき課税を行うことが、納税者の皆さんの税負担の公平性を保つことになります。

しかし、膨大な量の土地と家屋を毎年見直しするのは事実上不可能です。そこで、事務の簡素化やコストを最小化する観点から、原則として3年ごと(前回は平成30年度、次回は令和3年度)にその間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す評価替えの制度がとられています。見直しを実施しない第2年度と第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価をせずに基準年度の価格をそのまま据え置きます。

なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切だと判断できないときは、評価を修正しています。
 

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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