固定資産税
固定資産税について
固定資産税とは
賦課期日現在(1月1日)に固定資産(土地、家屋および償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定した税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。固定資産税を納める人(納税義務者)
- 登記簿に登記されている人または音更町の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳および償却資産課税台帳)に所有者として登録されている人を納税義務者として課税します。
- 売買や相続などによって実際の所有者が変更になっても、法務局において所有権移転登記が賦課期日時点で完了していなければ、相続人などが納税義務者となります。
対象となる資産
詳しい内容については、以下のリンク先をご覧ください。- 土地の固定資産税(内部ページにリンクします)
- 家屋の固定資産税(内部ページにリンクします)
- 償却資産の固定資産税(内部ページにリンクします)
税額の算定方法
評価額の決定
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村長が評価を行い、評価額を決定します。課税標準額の算定
- 評価額を基に課税標準額を算定します。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額です。
- 土地について、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置が適用になる場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。詳細については、土地の固定資産税のページ(内部ページにリンクします)をご覧ください。
税額の算定
- 課税標準額×税率1.4%=税額となります。なお、課税標準額は固定資産(土地、家屋および償却資産それぞれ)を合算し、1,000円未満を切り捨てます。また、税額は100円未満を切り捨てます。
- 音更町内で同一人が所有する固定資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額(免税点)に満たない場合、固定資産税は課税されず、納税通知書も発送されません。
固定資産 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
評価替え
固定資産税は、その価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税するものです。したがって、本来であれば毎年評価の見直しを行い、「適正な時価」に基づき課税を行うことが、納税者の皆さんの税負担の公平性を保つことになります。しかし、膨大な量の土地と家屋を毎年見直しするのは事実上不可能です。そこで、事務の簡素化やコストを最小化する観点から、原則として3年ごと(前回は令和6年度、次回は令和9年度)にその間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す評価替えの制度がとられています。見直しを実施しない第2年度と第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価をせずに基準年度の価格をそのまま据え置きます。
なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切だと判断できないときは、評価を修正しています。
都市計画税について
音更町では、都市計画税を課税していません。お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086