ここから本文

固定資産税

固定資産税の納税通知書

固定資産税は、毎年5月上旬に町から納税義務者に対して納税通知書を送付することによって税額が通知されます。
音更町の場合、固定資産税の納期は4期(1期目は5月末日、2期目は7月末日、3期目は9月末日、4期目は11月末日)に分けています。
ただし、各納期の末日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌開庁日を納期としています。
また、納付する手間も省けて便利な口座振替の利用をおすすめしています。

納税通知書が送付されない人

固定資産を所有している人でも、免税点未満で課税されていない場合、町から納税通知書は送付されません。固定資産税の閲覧制度(内部ページにリンクします)を利用することで、所有している固定資産について確認できます。

課税明細書は確定申告資料として利用できます

業務に使用している資産の固定資産税は、確定申告のときに必要経費として計上できますので、納税通知書に綴じ込みされている課税明細書は申告時期まで大切に保管し、事業経費の資料としてご利用ください。
(注)課税明細書には、1月1日現在で所有している土地または家屋の所在地、評価額および税相当額などを記載しています。

納税通知書の再発行について

納税通知書および綴じ込みされている課税明細書は再発行できません。紛失した場合は、必要に応じて固定資産評価証明書、固定資産公課証明書または名寄帳兼課税台帳を請求してください。

固定資産評価証明書および固定資産公課証明書については、固定資産評価証明書・固定資産公課証明書・家屋証明書(内部ページにリンクします)のページを、名寄帳兼課税台帳については、固定資産税の縦覧・閲覧制度(内部ページにリンクします)のページをご覧ください。

納税通知書送付先の変更について

町内にお住まいの場合

音更町内にお住まいの場合は、住民票の住所に基づき納税通知書を送付しています。
転居する場合は、速やかに役場町民課または木野支所へ転居届を提出してください。

音更町外にお住まいの場合

音更町外にお住いで、住所・氏名を変更したときは、資産税係へご連絡ください。
そのほか、送付先を変更したい場合もご連絡ください。
下記により、音更町の固定資産税納税通知書の送付先住所変更ができます。

(注)この届出で所有者の名義を変更することはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで