固定資産税
固定資産税の納税通知書
固定資産税納税通知書
税額の通知
音更町から納税義務者に対して納税通知書を送付することで税額を通知しています。税額が通知されない人
- 固定資産を所有している人でも、免税点未満(土地の課税標準額が30万円未満、家屋の課税標準額が20万円未満または償却資産の課税標準額が150万円未満の場合をいいます。)で課税されていない場合、町から納税通知書は送付されません。
- 固定資産税の閲覧制度(内部ページにリンクします)を利用または固定資産評価証明書など(内部ページにリンクします)を取得することで、所有している固定資産について確認できます。
通知の時期
毎年4月下旬頃から5月上旬頃納期
- 4期(1期目は5月末日、2期目は7月末日、3期目は9月末日、4期目は11月末日)に分けていますが、各納期の末日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌開庁日を納期としています。
- 納付する手間も省けて便利な口座振替のご利用をおすすめしています。詳しくは町税などの納付について(内部ページにリンクします)をご覧ください。
課税明細書は確定申告資料として利用できます
業務に使用している資産の固定資産税は、確定申告のときに必要経費として計上できます。納税通知書および綴じ込みされている課税明細書(1月1日現在で所有している土地または家屋の所在地、評価額および税相当額などを記載しています。)は申告時期まで大切に保管し、事業経費の資料としてご利用ください。納税通知書および課税明細書の再発行について
納税通知書および課税明細書は再発行することはできませんので、代用として固定資産税公課証明書などを請求してください。- 固定資産評価証明書・公課証明書・家屋証明書(内部ページにリンクします)
- 固定資産税の縦覧・閲覧制度(内部ページにリンクします)
納税通知書の送付先変更について
- 納税通知書は住民票の住所に基づいて送付しています。
- 所有者の名義を変更する場合は、未登記家屋を除き、法務局で所有権移転登記の手続が必要です。
音更町内で転居した場合
お早めに町民課町民窓口係または木野支所で住民異動届(内部ページにリンクします)を提出してください。音更町外にお住まいの場合
音更町外に住んでいる場合で、住所変更または婚姻などで氏名が変更になった場合は、税務課資産税係に電話または以下の固定資産税住所変更届(電子申請サービス)を利用してご連絡ください。電子申請サービス(北海道電子自治体共同システム)
固定資産税住所変更届(外部サイトにリンクします)
所有者ではない人に送付を希望する場合(海外在住の人も対象です)
- 申告書に必要事項を記入し、税務課資産税係に提出してください。
- 海外に在住している人が固定資産を所有している場合も、国内に住んでいる人を納税管理人としていただく必要がありますので、申告書の提出をお願いしています。
- 申告書が提出されると、納税管理人になった人に次年度の納税通知書を送付しますが、所有者の人が口座振替で固定資産税を納付している場合、納税管理人に送付される納税通知書に納付書が同封されないため、事前に口座振替の停止手続が必要になる場合があります。
申告書様式
納税管理人申告書(40.33 KB)共有代表者を変更して送付先の変更を希望する場合
届出書に必要事項を記入し、税務課資産税係に提出してください。(注)納税通知書の宛名が『他2名』などと記載されている納税通知書のみが対象です。
届出書様式
共有代表者指定(変更)届出書(37.99 KB)お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086