固定資産税
償却資産の固定資産税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人、農業者、駐車場やアパートを貸し付けている人などが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象です。一般的には法人税法・所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産の申告
音更町内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその翌開庁日)までに申告することになっています。申告書は、申告実績のある事業者については毎年12月末に発送しますが、償却資産を所有していて申告書が届かない場合や新たに事業を開始した場合は、申告書を送付しますので連絡をお願いします。なお、当年中に償却資産の増減がなかった場合や申告する償却資産がない場合、また、所得税に関する減価償却資産の申告を済ませた場合も償却資産申告書の提出が必要ですので、注意してください。
申告方法について
- 令和6年度償却資産申告書のしおり(428.50 KB)
- 償却資産申告書(84.84 KB)
- 償却資産種類別明細書(113.55 KB)
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる申告も可能です。eLTAXの詳細については、「町税の電子申告(eLTAX)利用開始のお知らせ」をご覧ください。
償却資産に対する課税
毎年、償却資産申告書により新たに評価額を決定します。評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額と前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)2年以上前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)ただし、上記により求めた額が、取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額
原則として国税の取り扱いと同様です。減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。償却資産における資産の種類と主な資産事例
償却資産の対象となる種類別の主な資産は次のとおりです。資産の種類 | 主な償却資産の例示 |
構築物、建物付属設備 | 受・変電設備、広告塔、路面舗装(アスファルトなど)、街路灯、屋外給排水設備、独立キャノピー、暗きょ、建築設備、内部造作設備など |
機械、装置 | 各種製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、農業用機械、太陽光発電機(事業用のもの)、冷凍・冷蔵装置など |
船舶 | 漁船、油そう船、帆船、ボートなど |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両、運搬具 | 大型特殊自動車、動力運搬車、フォークリフトなどで自動車税または軽自動車税の課税対象にならないもの |
工具、器具、備品 | パソコン、複写機器、理美容機器、各種医療機器、陳列棚、冷暖房機器、冷凍庫、冷蔵庫、自動販売機、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、音響機器、ストーブ、金銭登録機、ピアノ、その他の楽器、娯楽スポーツ器具、看板、ネオンサイン、その他の備品 |
申告の必要がない資産
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 税務会計上減価償却の対象としなかった1個・1組・1揃えの取得価額が10万円未満の資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(乗用型の田植機、トラクター、コンバインなど)
- 10万円以上20万円未満で税務会計上3年間での一括償却の対象とした資産
- 牛・馬などの家畜および果樹その他の生物(ただし鑑賞用のものを除く)
- 無形減価償却資産(営業権・ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 棚卸資産(商品・仕掛品・原材料・貯蔵品など)
- 用途廃止資産(生産方式の変更・機能劣化・旧式化などにより将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)
国税との比較
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。区分 | 国税の取扱い | 固定資産の取扱い |
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 定率法、定額法の選択制度 (建物、建物附属設備、構築物は定額法) |
定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
特別・割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度あり | 制度なし |
増加償却の制度 (所得税・法人税) |
制度あり | 制度なし |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の5% |
改良費 | 原則区分評価 | 区分評価 |
お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086