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固定資産税

土地の固定資産税

土地の評価方法

「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目の種類には、宅地、田および畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野ならびに雑種地があります。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、賦課期日現在(1月1日)の現況地目により課税します。

関連リンク

家屋や土地の状況に変更があったときはどうすればいいですか(内部ページにリンクします)

地積

原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格

「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

標準宅地および路線価について

標準宅地

市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

路線価

  • 街路に接する標準的な宅地(標準宅地)の1平方メートル当たりの価格をいいます。
  • 主要な街路の路線価は、標準宅地の地価公示価格や鑑定評価価格などを基準に算定され、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離などに応じて算定されます。
  • 宅地の評価額は、路線価を基にそれぞれの宅地の状況(間口、奥行および形状など)に応じて算定されます。
  • 土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価と標準宅地の所在を財団法人資産評価システム研究センター(外部サイトにリンクします)で公開していますが、税務課資産税係でも確認することができます。

関連リンク

固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか(内部ページにリンクします)

住宅用地に対する課税標準の特例

1月1日現在、住宅(アパート・マンションなどを含む)の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置が設けられており、固定資産税が軽減されています。

住宅用地の種類

  • 住宅用地のうち、200平方メートル以下の住宅用地部分(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分)を小規模住宅用地といい、この部分の課税標準額は価格の6分の1の額とします。アパート・マンションなどの場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地です。
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、この部分の課税標準額は価格の3分の1の額とします。

注意事項

  • 併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗などに利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なる場合があります。
  • 賦課期日(1月1日)現在、新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、住宅の建て替えのため新たに住宅が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取り扱います。

関連リンク

古い住宅を壊して駐車場にしたら、なぜか税額が上がったのですが(内部ページにリンクします)

申告書様式

新築住宅・住宅用地申告書(62.47 KB)

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

関連リンク

土地の評価額が下がっているのに税額が上がるのはなぜですか(内部ページにリンクします)

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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