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固定資産税

このような場合は届け出をお願いします

固定資産の所有者が住所または氏名を変更した場合

所有者が住所または氏名を変更した場合は連絡をお願いします。
詳しくは固定資産税 納税通知書のページをご覧ください。

固定資産の所有者が死亡した場合

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の所有者に対して課税されます。
土地・家屋の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。

所有者が課税年度の賦課期日以前に亡くなった場合

賦課期日前に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記した新しい所有者が納税義務者です。
賦課期日前に所有権移転登記が完了しなかった場合は、賦課期日現在の所有者などを認定するために、「相続人代表者指定届出書」(75.83 KB)を相続人が提出してください。

所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

賦課期日現在の納税者などを認定するために、「相続人代表者指定届出書」(75.83 KB)を相続人が提出してください。
なお、音更町外に在住している所有者が亡くなった場合は連絡をお願いします。

また、相続などによる固定資産の所有権移転登記は法務局で別途手続が必要です。
詳しい内容については、法務局の不動産の所有者が亡くなった場合に関するページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。

法務局に登記されていない建物(未登記家屋)の所有者が変更になった場合

所有者が変更になった場合には、届け出をお願いします。
なお、変更となる理由によって、必要な書類が異なります。

届け出に必要な書類

 
相続  
売買  
贈与  
 

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊したり、その予定がある場合には、税務課資産税係にご連絡をお願いします。電子申請サービスを利用して連絡することもできます。
固定資産税 家屋滅失届(北海道電子自治体共同システムのサイトにリンクします)

また、法務局に登記している家屋の場合は、法務局で滅失の登記が別途必要になります。

なお、所有している家屋を取り壊すと、翌年からその家屋の固定資産税が課税されなくなります。ただし、取り壊した家屋が住宅である場合は、その家屋があった土地は住宅用地の特例の適用から外れるため、翌年から土地の税額が上がることになります。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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