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固定資産税

このような場合は届け出をお願いします

固定資産の所有者が住所または氏名を変更した場合

  • 税務課資産税係にご連絡をお願いします。手続方法については、固定資産税納税通知書のページ(内部ページにリンクします)をご覧ください。
  • 別途、法務局で住所変更登記または氏名変更登記が必要になりますので、詳しい内容については、法務局のホームページをご覧ください。

法務局ホームページ

登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)(外部サイトにリンクします)

固定資産の所有者が死亡した場合

  • 固定資産税は賦課期日現在(1月1日)の所有者に対して課税されますが、所有者が亡くなった時期によって、その取り扱いが異なります。
  • 音更町外に住民登録している所有者が亡くなった場合、音更町で把握することが難しいため、ご連絡をお願いします。
  • 相続による固定資産の所有権移転は法務局で別途登記手続が必要ですが、令和6年4月1日以降は相続登記の申請が義務化され、固定資産の所有権を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由もなく、登記申請義務に違反した場合、過料(10万円以下)の適用対象となります。詳しい内容については、法務局のホームページをご覧ください。

法務局ホームページ

所有者が課税年度の賦課期日以前に亡くなった場合

  • 賦課期日前に所有権移転登記が完了した場合は、登記された新所有者が次年度の納税義務者です。
  • 賦課期日前に所有権移転登記が完了しなかった場合は、賦課期日現在の所有者を認定するため、相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書を提出してください。

届出書様式

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書(78.99 KB)

所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

賦課期日現在の所有者などを認定するために、相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書を提出してください。音更町外に在住している所有者が亡くなった場合は連絡をお願いします。

届出書様式

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書(78.99 KB)

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更になった場合

所有者が変更になった場合には、届け出をお願いします。
(注)変更理由によって、必要な書類が異なります。

届け出に必要な書類

 相続

  • 未登記家屋名義人変更届出書(105.93 KB)(相続用)
  • 遺産分割協議書(写しでも可)
  • 相続人の戸籍謄本(写しでも可)
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書(写しでも可)

売買

贈与

家屋を取り壊した場合

  • 家屋を取り壊したり、その予定がある場合には、税務課資産税係にご連絡をお願いします。固定資産税家屋滅失届(電子申請サービス)を利用して連絡することもできます。
  • 所有している家屋を取り壊すと、翌年度からその家屋の固定資産税が課税されなくなります。ただし、取り壊した家屋が住宅である場合は、その住宅があった土地は住宅用地の特例の適用(内部ページにリンクします)から外れるため、翌年度から土地の税額が上がることになります。
  • 登記家屋の場合は、法務局で滅失登記が別途必要になりますので、詳しい内容については、法務局のホームページをご覧ください。

電子申請サービス(北海道電子自治体共同システム)

固定資産税家屋滅失届(外部サイトにリンクします)

法務局ホームページ

建物を取り壊した(建物滅失の登記をオンライン申請したい方)(外部サイトにリンクします)

非課税要件を満たし、その適用を受けようとする場合

  • 地方税法第348条第2項に規定する非課税要件(外部サイト『e-Gov法令検索』にリンクします)に該当し、非課税の適用を受けようとする場合は、すみやかに税務課資産税係に必要書類を添付して非課税適用申告書を提出してください。申告がない場合、非課税の適用を受けられませんのでご了承ください。
  • 非課税要件に該当しなくなった場合などは、すみやかに非課税適用変更・消滅申告書を提出してください。

申告書様式

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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