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税金を納めるには

新型コロナウイルス感染症の影響により町税などの納付が困難な人へ

町税などの猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税などを一時的に納付することができない場合は、申請により納付を猶予する制度があります。下記のお知らせをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人に対する猶予制度について(244.31 KB)

対象科目

町道民税(普通徴収)、法人町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

その他

公営住宅使用料(注1)および水道料金・下水道使用料(注2)についても申請により納付が猶予できる場合がありますので、下記の問合せ先にご相談ください。
注1.建設水道部建築住宅課住宅係(内線:324)
注2.建設水道部上下水道課料金係(内線:372)

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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