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税金を納めるには

納税相談と町税などの滞納について

納税相談について

失業や病気など、やむを得ない理由で町税のほか保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納付方法について相談を行っています。
生活状況などを聞き取り、状況に合わせた分割納付をすることができます。生活状況に変化があり、納付が困難になった場合には、放置せず、すぐに収納課収納係へご相談ください。

相談受付時間

相談受付時間は、午前8時45分から午後5時30分までです。事前に連絡がある場合は、左記時間帯以外でも対応できる場合がありますので、お問い合わせください。

町税などを滞納すると

定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
滞納になれば、督促状や催告書、自宅や職場などへの訪問により納付を促すことになります。また、延滞金が発生する場合があります。
督促状や催告書によっても納付がない場合などは、納付した人との公平性を保つために、財産調査や財産の差し押さえを受けることがあります。
もし、やむを得ない理由で納期限までに納付することが困難な場合は、そのまま放置せず、すぐに収納課収納係へご相談ください。

督促状

納期限を経過しても、納付を確認できない場合、納期限から一定期間経過後に督促状が送付されます。
督促状の送付は法定行為のため、原則として送付されます。あらかじめご了承ください。
督促状は単に納付を催告するだけでなく、地方税法によって定められた滞納処分の前提行為になります。

差し押さえ

督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付がない場合は、予告することなく預貯金、給与、年金、生命保険、不動産、動産などの差し押さえを受ける場合があります。
音更町は滞納処分の前に、催告書などにより自主的な納付を促していますが、それでも自主的な納付がない場合に、納付した人との公平性を保つため差し押さえを執行しています。

延滞金

町税などが納期限を過ぎて納付した場合、期限内に納付した人との公平性を保つため、本税などのほかに延滞金が発生する場合があります。

延滞金の納付について

延滞金は本税などを完納した日に金額が確定しますので、確定後に延滞金の納期限を定め、納付書が送付されます。納付書が届いた場合は、必ず納期限までに納付してください。
なお、やむを得ない理由で納期限までに納付することが困難な場合は、そのまま放置せず、すぐに収納課収納係へ相談してください。

延滞金の率について

滞納町税などに対して、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。その割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日まで特例基準割合に1.0パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)、1か月を経過した日から特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合(上限14.6パーセント)になります。
(特例基準割合:各年の前年に、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示する割合に年1.0パーセントを加算した割合)

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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