諸税
法人町民税
町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本金等の額、従業者数の区分に応じた均等割と、法人税額(国税)によって算出した法人税割の合計額を決算期後2カ月以内に申告納付します。(1)均等割の税率
号 | 法人の区分 | 税率(年額) |
1 | 資本金等の額1千万円以下、従業者数50人以下 | 60,000円 |
2 | 資本金等の額1千万円以下、従業者数50人超 | 144,000円 |
3 | 資本金等の額1千万円超、従業者数50人以下 | 156,000円 |
4 | 資本金等の額1千万円超、従業者数50人超 | 180,000円 |
5 | 資本金等の額1億円超、従業者数50人以下 | 192,000円 |
6 | 資本金等の額1億円超、従業者数50人超 | 480,000円 |
7 | 資本金等の額10億円超、従業者数50人以下 | 492,000円 |
8 | 資本金等の額10億円超、従業者数50人超 | 2,100,000円 |
9 | 資本金等の額50億円超、従業者数50人超 | 3,600,000円 |
- 「資本金等の額」は、主に法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額 資本準備金の額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金の額 資本準備金の額又は出資金の額」となります。
- 「従業者数」は町内に有する事業所、事務所などの従業者数をいいます。
- 「資本金等の額」および「従業者数の合計」は、算定期間の末日が基準となります。
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度・・・14.7%
- 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%
法人税割の税率の引下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割について経過措置があり、次の算式で算出します。
経過措置の算式
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」法人町民税申告書様式ダウンロード
確定・中間申告書[第20号様式](75.54 KB)予定申告書[第20号の3様式](50.97 KB)
法人町民税納付書(131.16 KB)
更正の請求書[第10号の4様式](44.72 KB)
法人等の届出書(50.08 KB)
法人町民税の電子申告(eLTAX)利用開始のお知らせ
町は、平成23年1月6日から、納税者の利便性を向上させるため、全国の地方公共団体で組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、個人住民税(給与支払報告書など)・法人町民税・固定資産税(償却資産)の申告手続について、インターネットによる受け付けを開始しています。詳しくは、「町税の電子申告(eLTAX)利用開始のお知らせ」(別ページにリンクしています)をご覧ください。
大法人の電子申告(eLTAX)の義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する法人町民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
大法人の電子申告義務化チラシ (184.48 KB)
お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086