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諸税

軽自動車税

軽自動車税の税制改正について

令和元年9月30日でこれまでの自動車取得税(道税)が廃止となり、10月1日より軽自動車税環境性能割が創設されました。
また、この改正に伴い、従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変わりました。

軽自動車税(環境性能割)

  1. 納税義務者・・・三輪以上の軽自動車の取得が行われた際に、主たる定置場の所在地において、当該自動車を取得した者
  2. 課税主体・・・・軽自動車税環境性能割として町が課すものとする。ただし、当分の間、北海道が賦課徴収等を行うものとする。
  3. 課税標準・・・・自動車の通常の取得価額(取得価格が50万円を超えるもの)とする。
  4. 徴収方法・・・・申告納付により徴収する。
  5. 税率・・・・・・1乗用の税率(27.37 KB)、 2貨物の税率(21.85 KB)

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などの所有者に課税される税金です。

軽自動車四輪、三輪

初度検査年月に応じて税率が変わります。
  • 初度検査年月・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、車検証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。
軽自動車四輪、三輪税率(税額)(28.51 KB)

原動機付き自転車、二輪車、小型特殊自動車など

原動機付き自転車、二輪車、小型特殊自動車など税率(税額)(29.56 KB)

農耕作業用トレーラの課税について

これまで償却資産として固定資産税の対象でしたが、道路運送車両法施行規則の取扱いが一部変更になったことにより、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
対象となるのは、最高速度35キロメートル未満の農耕用トラクターにけん引され、耕うん、播種、肥料や薬剤などの散布、牧草等の集草、収穫などの農耕作業や、農業資材等の運搬作業を行うために必要な構造の被けん引車両(例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)や運搬用トレーラなど)のうち、公道を走るための保安基準を満たすものです。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください(外部サイトへリンクします)。

軽自動車(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した車両で一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車に対し、環境性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし、新車取得年度の翌年度のみの適用となります。
 
軽自動車グリーン化特例の税率(税額)(29.41 KB)

軽自動車税(種別割)の経年重課について

環境負荷軽減を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車に対し、平成28年度から標準税率のおおむね20%の重課税率が適用になっています。
令和4年度は、「初度登録年月」が平成21年3月以前の車が該当します。
なお、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車および被けん引自動車は対象外です。

原動機付き自転車・小型特殊自動車などの手続について

登録

手続きには、販売・譲渡証明書等(車名、年式、車体番号、排気量のわかるもの)が必要です。代行者が手続きを行う場合は、使用者の住所、氏名、電話番号、生年月日をあらかじめ確かめておいてください。
また、ミニカーを登録するときは、写真などの提示を求めることがあります。

廃車

手続きには、ナンバープレート、標識交付証明書が必要です。
また、自賠責保険の保険期間が残っている場合は保険証書もお持ちください。

譲渡

旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きをしてください。
また、ナンバープレートの登録番号を確認してください。

登録や廃車のための申告様式

軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書(64.88 KB)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書(68.36 KB)

軽自動車四輪・三輪、二輪車(125cc超)の手続について

 四輪・三輪の軽自動車の手続きについては、軽自動車検査協会帯広事務所(コールセンター、電話:050−3816−1768)、二輪車(125cc超~250cc以下、250cc超)の譲渡は、北海道運輸局帯広運輸支局(ヘルプデスク、電話:050−5540−2006)にお問い合わせください。

管外や道外で廃車、住所変更、名義変更したとき

管外、道外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

「帯広」ナンバーの軽自動車やオートバイを、十勝地区以外や道外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、税申告(税止め)の手続きが必要です。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きを行なっています。詳しくは、その地区を管轄する軽自動車検査協会や運輸支局にお問い合わせください。

税申告(税止め)の手続に必要な書類

自己申告による手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを音更町役場税務課諸税担当まで提出してください。
  • 軽自動車税種別割申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税種別割納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
税申告(税止め)の手続きをしないと、音更町において軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいますので必ず行なってください。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者などが使用する軽自動車などで、一定の要件減免の範囲(50.52 KB)に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
詳しくは軽自動車税(種別割)の減免についてを(56.30 KB)参照してください。

お問い合わせ

音更町役場総務部税務課諸税担当
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線578
ファクス:0155-66-5086

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