諸税
入湯税
鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税される税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。
毎月、鉱泉浴場の経営者が入湯客にかかる入湯税を翌月15日までに申告納付します。
税率
宿泊客 | 一泊につき | 150円 |
日帰客 | 一日につき | 70円 |
修学旅行の学生生徒 | 一泊につき | 70円 |
療養のため引続き7日以上滞在する入湯客 | 一泊につき | 30円 |
お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086