諸税
宿泊税
音更町では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」導入について検討を進め、令和7年第2回音更町議会臨時会に音更町宿泊税条例案を提出し、審議の結果、令和7年4月23日に可決され、同日、音更町宿泊税条例を公布しました。令和7年条例第14号 音更町宿泊税条例(163.34 KB)
宿泊税新設に関する総務大臣の同意
宿泊税は法定外目的税(注)であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例公布後に総務大臣協議を行いました。協議の結果、令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意を得ました。
総務省報道資料(総務省のホームページにリンク)
総務大臣からの同意通知書(55.76 KB)
(注)法定外目的税とは、地方税法に定める「法定税」以外に、自治体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。
条例施行日(課税開始日)
令和7年9月30日付で音更町宿泊税条例の施行日を定める規則を公布し、音更町宿泊税の課税開始日が令和8年4月1日に決定しました。音更町宿泊税条例の施行期日を定める規則(15.82 KB)
音更町宿泊税条例施行規則(111.53 KB)
令和8年4月1日宿泊分から課税され、令和8年4月1日より前に予約がされた場合でも課税対象となります(令和8年3月31日から4月1日にかけて行われる宿泊については課税対象外です)。
(注)北海道宿泊税も令和8年4月1日から課税開始です。北海道宿泊税についてはこちらをご参照ください。(北海道のページにリンク)
主な制度内容
目的
地方税法第5条第7項の規定に基づき、地域経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課します。税率
宿泊者1人1泊につき200円
北海道宿泊税についても1人1泊の宿泊料金に応じて課税されます。
北海道宿泊税の税率、音更町宿泊税との負担額の合計については下表のとおりです。
北海道宿泊税および音更町宿泊税の税率、合計税率について
| 宿泊料金(1泊1名につき) | 北海道 | 音更町 | 合計 |
| 2万円未満 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 | 400円 | |
| 5万円以上 | 500円 | 700円 |
宿泊者向けにQ&Aを掲載しております。
こちらのページからご覧ください。
課税免除
次の者に対しては、宿泊税を課さない。- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒および学生
- 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
- 幼保連携型認定こども園
- 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
- 保育所、認可外保育施設
徴収の方法
宿泊施設から特別徴収の方法によって徴収します。特別徴収義務者
- 旅館業法の許可を受けて営業を行う音更町内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
- 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
申告納入
毎月、15日までに前月分を申告納入していただきます。お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086