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諸税

宿泊税に関するQ&A(宿泊者向け)

以下のQ&Aは「音更町宿泊税に係るQ&A」(292.94 KB)から一部抜粋したものです。

Q1 宿泊税とはどのような税金ですか。

  • A1 
宿泊税は、ホテルや旅館、民泊などに宿泊する際に、宿泊者に対して課税される税で、町の条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。

Q2 なぜ宿泊税を導入するのでしょうか。

  • A2 
宿泊税は魅力ある観光地づくりを進め、併せて観光による地域の活性化を図ることで将来にわたり持続可能な観光地として発展していくための新たな財源を確保するため導入します。

Q3 宿泊の定義を教えてください。

  • A3 
宿泊とは、一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い宿泊施設を利用する行為をいいますが、宿泊税においては、原則として以下の基準に基づいて課税対象となる宿泊かどうかを判断します。
(1)その利用行為が契約上宿泊での取扱いであるもの
(2)(1)以外で、日をまたぐ6時間以上の利用であるもの

Q4 宿泊税の税額はいくらですか。

  • A4  
音更町宿泊税は町内の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊について、200円が課税されます。また、北海道宿泊税も次の宿泊料金の区分に応じて定める額が課税されます。北海道宿泊税と音更町宿泊税の合計税額は下の表のとおりです。
北海道税率 音更町税率 合計
2万円未満 100円 200円 300円
2~5万円未満 200円 400円
5万円以上 500円 700円

Q5 町民も課税されるのですか。

  • A5  
町民であっても、宿泊者には一定の受益があると考えられ、また、町民であることのみをもって課税しないことは税の公平性の観点から困難であるため、一定の負担をお願いしています。

Q6 宿泊税はどのようにして支払うのですか。

  • A6  
宿泊された宿泊施設へお支払いください。ただし、予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合があります。

Q7 幼児や子どもは宿泊税の課税対象ですか。

  • A7
宿泊税は、年齢にかかわらず、宿泊料金を伴って宿泊されるすべての人に課税されるため、幼児料金、子ども料金、ベビーベッド代などがかかる場合は、宿泊税の課税対象です。ただし、宿泊料金がかからない場合(添い寝の場合など)は、宿泊税は課税されません。

Q8 宿泊料金には何が含まれますか。

  • A8  
宿泊税における宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料などのことをいい、食事代や消費税などは含みません。

【宿泊料金に含まれるもの】
宿泊の利用行為に係る対価または負担として宿泊者の意思に関わりなく請求される支払うべき金額
  • 清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代、サービス料、奉仕料 など
【宿泊料金に含まれないもの】
  • 宿泊に伴い提供される飲食、遊興に係る金額
  • 会議室の使用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額
  • 消費税、地方消費税、入湯税等の租税
  • 自動車代、煙草代、電話代、クリーニング代、土産代等の立替金 など
  • 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀などの金額 など

Q9 修学旅行生は課税対象ですか。

  • A9
教育課程の一環として実施される学年、学校を単位とした修学旅行など、一定の要件を満たすものについては、課税免除となります。また、幼保一元化の動きなど、教育を行う施設が多様化していることなどを考慮して、認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設などが主催する当該施設全体、または年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加する満3歳以上の幼児についても課税免除となります。
(注)修学旅行などで課税免除を受ける場合は、「修学旅行であることの証明書」を学校から宿泊施設へ提出しなければなりません。
(注)部活の合宿、スポーツ大会などについては課税対象となります。

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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