諸税
宿泊税の特別徴収事務について(宿泊事業者向け)
特別徴収制度とは
宿泊税の納税義務者は宿泊施設の宿泊者ですが、宿泊施設において宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し、音更町へ申告納入していただきます。このような制度を「特別徴収制度」といい、旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所といった宿泊施設、住宅宿泊事業法の届け出をした住宅(民泊)の経営者が「特別徴収義務者」になります。

特別徴収事務の手引き、Q&A
宿泊税制度の内容や特別徴収義務者が行う申告、納入手続きの詳細や各種様式の記載例などについて、手引きやQ&Aとしてまとめています。音更町宿泊税特別徴収事務の手引き(5.36 MB)
音更町宿泊税に係るQ&A(292.94 KB)
特別徴収義務者登録申請書などの提出
特別徴収義務者の皆さんは、宿泊施設営業開始、変更、廃止などの時に、申請の手続きが必要になります。なお、令和8年4月の宿泊税導入の時には、すでに営業を開始している全ての特別徴収義務者の皆さんから事前の登録申請が必要になります。登録申請については、12月中を目途に特別徴収義務者の皆さんにご案内します。
宿泊税特別徴収義務者登録申請書(59.46 KB)
宿泊税特別徴収義務者登録申請書(Word)(39.00 KB)
宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書(50.67 KB)
宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書(Word)(47.00 KB)
宿泊税に係る経営休止・経営再開届出書(43.13 KB)
宿泊税に係る経営休止・経営再開届出書(Word)(24.00 KB)
宿泊税に係る経営廃止届出書(42.37 KB)
宿泊税に係る経営廃止届出書(Word)(24.00 KB)
納入申告書の提出、納入書での納入
月ごとの宿泊者数および徴収した税額を翌月15日までに音更町へ申告、納入が必要です。15日が祝日休日の場合は翌営業日が申告期限になります。
宿泊税納入申告書に必要事項を記入し、宿泊税月計表を添付の上、音更町に提出し、その税額を納入書にて金融機関などで納入してください。
宿泊税納入申告書(88.58 KB)
宿泊税納入申告書(Word)(32.50 KB)
宿泊税月計表(10.78 KB)(注)記載事項が同様の場合は任意の様式で提出が可能です。
宿泊税納入書兼納入済通知書兼領収証書(62.55 KB)
課税免除
次の宿泊の場合、宿泊税の課税が免除されます。下記以外に「外国大使等の任務遂行に伴う課税免除」もあります。| 免除される場合 | 免除される人 |
| 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事 | 参加している幼児、生徒および学生 引率者 |
次の施設が主催する行事
|
満3歳以上の幼児 引率者 |
上記の学校などが主催する修学旅行などの行事による課税免除を受ける申し出があった場合は、学校などから「修学旅行等であることの証明書」を受け取り、保管してください。
修学旅行等であることの証明書(139.09 KB)
eLTAXについて
eLTAXで電子申請などが行えます。eLTAXのご利用方法については、詳しくは下記のURLの「eLTAX」および「PCdesk Next」のページをご覧ください。
eLTAXポータルシステム
PCdesk Next特設ページ
お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086