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諸税

町たばこ税

製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
毎月、製造たばこの製造者などが、小売販売業者に製造たばこを売り渡した本数に一定税率を乗じた額を翌月末までに申告納付します。

税率

平成29年度税制改正により、町たばこ税は段階的に引き上げられます。
町たばこ税の税率(14.81 KB)
旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)の特例税率は、令和1年9月30日で終了しました。

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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