税金
個人住民税に関するQ&A
Q1 給与と年金の両方から住民税が引かれているのはなぜですか。
また、新たに公的年金などから徴収する年度は、年税額の半分を普通徴収、残りを公的年金などからの特別徴収で納めていただくことになります。
Q2 税務署に行くと、所得税はかからないから申告は不要ですと言われました。住民税の申告もしなくていいのでしょうか。
A2 税務署への確定申告が必要ない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず住民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。まずは音更町役場税務課住民税係にお問い合わせください。Q3 昨年(令和6年)10月に会社を退職し現在は無職です。退職時に支払われた給料から一括して納めた住民税で全て納付済みと思っていたのですが、今年(令和7年)の6月に住民税(町・道民税など)の納税通知書が送られてきました。これは二重課税ではないですか。
A3 住民税は、前年1月から12月までの所得を基に翌年6月から課税されます。
この場合、退職時に一括納付したものは令和6年度の住民税(令和5年中の所得に対するもの)で、新たに届いたものは令和7年度の住民税(令和6年中の所得に対するもの)です。
住民税は6月で新しい年度に切り替わります。同一年度について二重に納めていただくことはありません。
Q4 パート収入いくらまでなら住民税は非課税ですか。
A4 パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計金額)が、103万円以下(合計所得金額38万円以下)の場合、住民税は非課税です。(注意:令和7年度までは給与収入が93万円以下)
また、前年中に障がい者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。
28万円×(本人 同一生計配偶者+扶養親族の人数) 10万円+16万8千円(注釈1)≧合計所得金額
注釈1:同一生計配偶者または扶養親族がいる場合の加算額(扶養親族には年少扶養親族も含む)
また、税法上の扶養に入るには、給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)となります。(令和7年度までは給与収入103万円以下)。なお、健康保険の所得制限とは異なりますので、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
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扶養親族等の数 |
均等割が非課税となる所得金額(課税が0円となる所得金額) |
所得割が非課税となる所得金額(課税が5,000円となる所得金額) |
| 本人のみ |
38万円 |
45万円 |
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1人 |
82万8千円 |
112万円 |
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2人 |
110万8千円 |
147万円 |
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3人 |
138万8千円 |
182万円 |
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4人 |
166万8千円 |
217万円 |
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5人 |
194万8千円 |
252万円 |
Q5 今まで、住民税が非課税だったのに、今年課税になったのはなぜですか。
A5 以下の理由が考えられます。1 前年の所得が増加した。
(年金の収入が増加、アルバイトの収入が上がった等)
2 住民税の非課税基準を超えた。
町では、所得が38万円を超えると住民税(町・道民税および森林環境税)の均等割5,000円が必ず課税されます。また、所得が45万円を超えると住民税の所得割も課税されます。
(注)扶養人数によって、非課税の基準が変わりますので、上記Q4の表を参考にしてください。
3 控除対象の変更があった。
生命保険料控除や医療費控除、配偶者控除などの控除額が減ったことや確定申告や年末調整などの申告の際に控除の申告漏れが考えられます。また、扶養家族の収入増により、扶養控除対象外となる場合があります。
去年と比べて税額が上がった、今まで非課税だったのに課税になった場合は、ご自身の申告の控えや音更町から送付している納税通知書を確認してください。また、確認した際に控除漏れがある場合は、音更町役場で控除を追加する申告を受け付けますので、音更町役場税務課住民税係にお問い合わせください。
Q6 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の条件を満たしていて申請したが、税額が控除されていません。どうしてですか。
A6 ワンストップ特例制度を利用した後で、確定申告や町・道民税等申告をした場合、ワンストップ特例は自動的に無効になります。申告の際に、改めて寄附金控除の手続きが必要になりますので、全ての寄附先の「寄附金受領証明書」をご用意ください。お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086