教育援助
就学援助費申請の受付について
就学援助とは
経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費や給食費などの援助を行う制度です。毎年、前年の収入額と生活保護基準を比較し、認定の可否を決定しています。
受付期間と場所
令和5年度就学援助の受付
令和5年度の就学援助費の当初申請を、以下の期間と場所で受け付けます。受付期間 | 場所 |
---|---|
令和5年2月27日(月曜日)から3月3日(金曜日)まで 午前9時から午後5時まで(火曜日のみ午後7時まで) |
木野支所 2階 第1・第2会議室 |
令和5年3月6日(月曜日)から3月10日(金曜日)まで 午前9時から午後5時まで(火曜日のみ午後7時まで) |
音更町役場 3階 307会議室 (306会議室から変更になりました) |
なお、令和4年度の就学援助申請および就学援助申請(コロナ特例)は、音更町役場学校教育課学校教育係で随時受け付けています。
申請書について
2月20日(月曜日)から、役場2階教育委員会学校教育課と木野支所で配布します。(申請時にその場で記入することができます。)
就学援助の対象者
- 現在生活保護を受けている人(要保護)
- 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる人(準要保護)
ア.生活保護法に基づく保護の停止か廃止
イ.市町村民税の非課税(障害者、寡婦などによるもの)
ウ.市町村民税の減免(天災などによるもの)
エ.個人の事業税の減免
オ.固定資産税の減免(新築住宅の軽減は除く)
カ.国民年金保険料の免除
キ.国民健康保険税の減免
ク.児童扶養手当の支給
ケ.生活福祉資金の貸し付けを受けている人
(2)上記の(1)以外で次のいずれかに該当する人
ア.保護者の職業が不安定で生活状態が悪い人
イ.保護者が失業・倒産等および長期療養により生活が困窮している人
ウ.火災・交通事故等不慮の災害または事故により生活が困窮している人
エ.保護者の離婚または離婚に準ずる状態により今後収入状態の悪化が見込まれる人
オ.その他、生活が困窮している人
2(2)にのいずれかに該当する人は、同一家計の世帯員の、令和4年1月から12月までの総収入額(生活保護法に準じた実費控除方式で計算)が、需要額(生活費)の1.50倍未満でなければ対象になりません。
ただし、長期療養・火災・交通事故など不慮の災害により生活が困窮している人は、1.50倍以上であっても、特に教育委員会が必要と認めたときは対象となります。
需要額の計算方法
生活保護法の保護基準に準じて各戸の世帯構成に応じた生活扶助費、教育扶助費、住宅扶助費などを算出し、その合計が需要額となります。援助を受けられる目安
上記2(2)のアからオに該当する人の、認定を受けられる令和4年1月から12月までの収入の目安は次のとおりです。家族構成 | 世帯の総収入 | |
---|---|---|
3人世帯 | 父39歳、母37歳、小学4年生 | 440万円程度 |
4人世帯 | 父46歳、母44歳、中学3年生、小学4年生 | 550万円程度 |
5人世帯 | 父46歳、母44歳、中学3年生、小学4年生、祖母69歳 | 600万円程度 |
収入の認定方法
前年の総収入から生活保護法に準じた実費控除方式で算出した額が収入認定額となります。申請に必要なもの
申請事由証明 | 申請事由が1または2(1)アからケの人はその証明書の写し 生活保護受給者証、生活保護停止または廃止通知、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書、児童扶養手当証書などの申請事由を確認できるもの |
---|---|
収入証明 | 令和4年1月から12月の収入額を明らかにするものの写し(同一家計の収入者全員分) 令和4年分源泉徴収票(給与所得、公的年金)、確定申告書、賃金支払証明書、失業手当、遺族年金などの、収入がある世帯員全員分の収入額がわかるもの(給与以外の失業手当、年金なども収入とみなします) (注)確定申告を行った人は確定申告書の控えを提出してください。 |
実費控除証明 | 令和4年1月から12月に納めた税金(町道民税・固定資産税・自動車税など)、健康保険料や年金掛金等の納付額を明らかにするものの写し 給与明細書や、令和3年度および令和4年度(2年分)の町民税・道民税特別徴収税額の決定通知書など(給与からの住民税の天引き状況がわかるもの)、令和4年中に町などへ直接納付した税金の領収書、口座振替した通帳など |
障害級証明 | 身体障害者手帳(1から3級)の写し、国民年金(障害基礎年金)証書の写し |
振込先の金融機関の確認 | 振り込みを希望する口座の通帳 (注)例年、口座の記載間違いがあります。前年度認定を受けていない人は必ずお持ちください。 |
(注)申請に必要な書類については、原本をお持ちくだされば、受付の際にコピーします。
援助費の支給品目
【参考:令和4年度支給内容】学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小1:13,230円、小2から小6:15,500円 中1:25,040円、中2から中3:27,310円 |
---|---|
体育実技用具費 | 小1・小4・中1:11,810円 |
新入学児童・生徒学用品費 | 小1:54,060円、中1:60,000円 |
修学旅行費(小6・中3) | 実費分 |
給食費 | 実費分 |
PTA会費 | 実費分(注)支給限度額【小学校3,450円、中学校4,260円】 |
クラブ活動費(中学生) | 実費分(注)支給限度額【30,150円】 |
生徒会費(中学生) | 実費分(注)支給限度額【5,550円】 |
卒業アルバム代 | 小6、中3:実費分 |
医療費 | 結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯など対象となる疾病のみ |
学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の文書費用 | 医師に、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)へ記載してもらった場合の文書費用 |
通学費 | (1)通学距離が片道4キロメートル以上で、公共交通機関などを使って通学している場合の実費分(スクールバスの対象区域外のみ)。 (2)特別支援学級の児童・生徒で、公共交通機関などを使った通学が困難と認められる場合の、自家用車通学に要する費用(定められた方法により算定された額) |
オンライン学習通信費 | 家庭にお子さんが利用できるインターネット環境が無い場合に「音更町家庭学習のための通信機器貸与事業」で貸与されるモバイルwi-fiルーター費用 |
(注)生活保護を受けている人は、修学旅行費と医療費のみ対象となります。
(注)年度途中で認定を受けた場合、学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)やクラブ活動費(中学生)、生徒会費(中学生)、PTA会費は月割となり、その他は認定日または認定月以降の分が対象になります。ただし、新入学児童・生徒学用品費は4月、体育実技用具費は12月、修学旅行費は出発前までに認定を受けていなければ支給対象外です。
(注)修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。生活保護世帯等で早期支給を希望する場合は、ご相談ください。
(注)音更町外へ転出した場合や申請事由がなくなった場合は、その時点で就学援助も支給対象外となります。
(注)年度途中で認定を受けた場合、学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)やクラブ活動費(中学生)、生徒会費(中学生)、PTA会費は月割となり、その他は認定日または認定月以降の分が対象になります。ただし、新入学児童・生徒学用品費は4月、体育実技用具費は12月、修学旅行費は出発前までに認定を受けていなければ支給対象外です。
(注)修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。生活保護世帯等で早期支給を希望する場合は、ご相談ください。
(注)音更町外へ転出した場合や申請事由がなくなった場合は、その時点で就学援助も支給対象外となります。
援助費の支給方法
申請受付時に確認した口座に振り込みます(給食費は、学校給食口座へ直接振り込みます)。お問い合わせ
教育委員会教育部学校教育課学校教育係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線762
ファクス:0155-42-6288