教育援助
就学援助費申請の受付について
就学援助とは
経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費や給食費などの援助を行う制度です。毎年、前年の総所得金額と生活保護基準を比較し、認定の可否を決定します。受付期間と場所
就学援助の受付
令和7年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日まで)の就学援助の申請を受け付けます。令和6年度に認定を受けていた人も、今回の申請が必要です。
(今年の2月以降に申請書を提出した人については、今回申請していただく必要はありません。)
上記の受付期間後も、申請を受け付けております。
(注)認定、支給の時期は申請書を受理した月の翌月以降となります。
申請の方法
今回から電子申請で申請を受け付けます。電子申請は、下記申請フォームから行うことができます。就学援助電子申請フォーム
なお、電子申請のほか、郵送または持参による申請も可能です。
| 申請方法 | 受付場所 |
|---|---|
| 申請書の郵送 | 080-0198 音更町元町2番地 音更町教育委員会学校教育課 あて |
| 申請書の持参 (注)午前9時から午後5時まで(火曜日のみ午後7時まで) |
音更町役場庁舎2階 教育委員会学校教育課 |
令和7年度就学援助申請書(68.69 KB)
就学援助申請書(記載例)(90.46 KB)
時間外のお問い合わせは、教育委員会学校教育課にメールを送信してください。
(アドレス:gakkyou☆town.otofuke.hokkaido.jp(☆を@に変換してください))
当初申請の受付終了後は、教育委員会学校教育課学校教育係にて随時申請の受付を行っています。
就学援助の認定期間
就学援助の認定期間については、申請書を受理した月の1日(当初の申請の場合は8月1日)から、翌年(1月から7月に申請を受理した場合はその年)の7月31日までです。就学援助の対象者
- 現在生活保護を受けている人(要保護)
- 要保護者に準ずる程度に困窮しており、当該年度に次のいずれかの措置を受けた人
イ.市町村民税の非課税(障がい者、寡婦などによるもの)
ウ.市町村民税の減免(天災などによるもの)
エ.個人の事業税の減免
オ.固定資産税の減免(新築住宅の軽減は除く)
カ.国民年金保険料の免除
キ.国民健康保険税の減免
ク.児童扶養手当の支給
ケ.生活福祉資金の貸し付けを受けている人
コ.アからケ以外の事由で就学援助が必要な人
認定の審査方法
上記の対象者のうち、1または2のアからケのいずれかに該当する人は、認定となります。2のコに該当する人は、前年の世帯総所得額と需要額を比較し、総所得額が需要額の1.50倍未満の人が認定となります。
(注)長期療養・火災・交通事故など不慮の災害により生活が困窮している人は、1.50倍以上であっても、特に教育委員会が必要と認めたときは対象となります。
需要額の計算方法
生活保護法の保護基準に準じて、各戸の世帯構成に応じた生活扶助費、教育扶助費、住宅扶助費などを算出し、その合計が需要額となります。援助を受けられる目安
上記2のコに該当する世帯の、認定を受けられる令和6年1月から12月までの総収入の目安は次のとおりです。| 家族構成 | 世帯の総収入 | |
|---|---|---|
| 3人世帯 | 父39歳、母37歳、小学4年生 | 480万円程度 |
| 4人世帯 | 父46歳、母44歳、中学3年生、小学4年生 | 590万円程度 |
| 5人世帯 | 父46歳、母44歳、中学3年生、小学4年生、祖母69歳 | 650万円程度 |
申請に必要なもの
例年、添付していただいていた証明書などについては、原則今回から添付していただく必要はありません。ただし、1月1日時点の住所が音更町外だった人は、申請書に個人番号を記入する必要があります。(注)なお、教育委員会から下記の書類の提出を求める場合があります。
| 申請事由証明 | 申請事由が1または2のアからケの人はその証明書の写し 生活保護受給者証、生活保護停止または廃止通知、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書、児童扶養手当証書などの申請事由を確認できるもの |
|---|---|
| 障害級証明 | 身体障害者手帳(1から3級)の写し、国民年金(障害基礎年金)証書の写し |
援助費の支給品目
【参考:令和7年度支給内容】| 支給品目 | 支給額 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小1:13,230円、小2から小6:15,500円 中1:25,040円、中2から中3:27,310円 (注)支給時期時点の学年の支給額を月割りし、年に3回、4か月分を支給します。 |
4、8、12月末支給(中学3年生は卒業後の4月末には支給しません) |
| 体育実技用具費 | 小1・小4・中1:11,810円 | 12月末 |
| 新入学児童・生徒学用品費 | 小1:57,060円、中1:63,000円 | 4月末 (早期支給の場合は前年の12月頃) |
| 修学旅行費(小6・中3) | 実費分 | 修学旅行実施後(1、2か月後) |
| 給食費 | 実費分 | 支払いが免除 |
| PTA会費 | 実費分(注)支給限度額【小学校3,450円、中学校4,260円】 | 8月末 |
| クラブ活動費(中学生) | 実費分(注)支給限度額【30,150円】 | 8月末 |
| 生徒会費(中学生) | 実費分(注)支給限度額【5,550円】 | 8月末 |
| 卒業アルバム代 | 小6、中3:実費分 | 3月頃 |
| 医療費 | 結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯など対象となる疾病のみ | 医療機関での支払いが免除 |
| 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の文書費用 | 医師に、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)へ記載してもらった場合の文書費用 | 教育委員会の受理後、随時 |
| 通学費 | (1)通学距離が片道4キロメートル以上で、公共交通機関などを使って通学している場合の実費分(スクールバスの対象区域外のみ)。 (2)特別支援学級の児童・生徒で、公共交通機関などを使った通学が困難と認められる場合の、自家用車通学に要する費用(定められた方法により算定された額) |
各学期末 |
| オンライン学習通信費 | 家庭にお子さんが利用できるインターネット環境が無い場合に「音更町家庭学習のための通信機器貸与事業」で貸与されるモバイルwi-fiルーター費用 | 支払いが免除 |
(注)生活保護を受けている人は、修学旅行費と医療費のみ対象となります。
(注)年度途中で認定を受けた場合、学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)やクラブ活動費(中学生)、生徒会費(中学生)、PTA会費は月割となり、その他は認定日または認定月以降の分が対象になります。ただし、新入学児童・生徒学用品費は4月、体育実技用具費は12月、修学旅行費は修学旅行実施後支給するまでに認定を受けていなければ支給対象外です。
(注)修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。生活保護世帯等で早期支給を希望する場合は、ご相談ください。
(注)医療費は、教育委員会が発行する医療券を医療機関に提出していただくことで、医療機関への支払いが免除になります。
(注)音更町外へ転出した場合や申請事由がなくなった場合は、その時点で就学援助も支給対象外となります。
(注)年度途中で認定を受けた場合、学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)やクラブ活動費(中学生)、生徒会費(中学生)、PTA会費は月割となり、その他は認定日または認定月以降の分が対象になります。ただし、新入学児童・生徒学用品費は4月、体育実技用具費は12月、修学旅行費は修学旅行実施後支給するまでに認定を受けていなければ支給対象外です。
(注)修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。生活保護世帯等で早期支給を希望する場合は、ご相談ください。
(注)医療費は、教育委員会が発行する医療券を医療機関に提出していただくことで、医療機関への支払いが免除になります。
(注)音更町外へ転出した場合や申請事由がなくなった場合は、その時点で就学援助も支給対象外となります。
援助費の支給方法
申請書に記載されている口座に振り込みます。お問い合わせ
教育委員会学校教育部学校教育課学校教育係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線762
ファクス:0155-42-6288