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学校教育

学区外・区域外就学について

音更町は、住所であらかじめ定められた通学区域に基づく小・中学校に通学することが原則となっていますが、個々の事情に応じて、通学区域以外の小・中学校に通学することができる学区外・区域外制度を行っています。
学区外・区域外就学の許可基準は次のとおりとなっていますが、希望する人は事前に教育委員会にご相談ください。

許可基準

  1. 児童生徒の心身上の理由で、児童生徒指導上特に配慮が必要と就学相談の結果認めた場合。
  2. 年度途中で住所の異動をした場合(許可期間は、当該学期終了までの期間とします)。
  3. 最終学年に在籍(小学校6年生・中学校3年生)の場合(許可期間は、最終学年終了までの期間とします)。この場合は、その弟妹も許可することができることとし、許可期間は兄姉の卒業までの期間とします。
  4. 住居新築などの一時移転を事由とする人で、住民票のみ先に異動し、実際の転居日が違う場合。
  5. 住居などの新築で転居が予定されている場合で、転居予定地の学校に就学を希望するとき。
  6. 家庭の事情で保護者が適正な監護養育をすることが困難な場合。
  7. 非常変災などで仮住居が校区外となった場合。
  8. 家庭の事情で住民票を異動できない場合。
  9. いじめ・登校拒否を解消する場合。
  10. 保護者の就労で一時的に転入になる場合。
  11. 小規模校特別認定校(以下「特認校」という)に入学か転入学する場合。
  12. 特認校を卒業した人が、特認校の区域を通学区域とする中学校への進学を希望する場合。
  13. 入学か転入学時に、住民票に記載されている住所が下音更小学校の通学区域で、共栄中学校の通学区域である人のうち、下音更中学校への就学を希望する場合。
  14. 入学か転入学時に、住民票に記載されている住所が北宝来1行政区および北藤が丘行政区である人のうち、下音更小学校への就学を希望する場合。
  15. 前号より、下音更小学校を卒業した人が、下音更中学校への進学を希望した場合。
  16. 鈴蘭小学校に就学している者がすずらんの丘行政区に転居した場合において引き続き鈴蘭小学校への就学を希望する場合。この場合において、その弟妹も許可することができる。
  17. その他教育委員会が必要と認めた場合

お問い合わせ

教育委員会学校教育部学校教育課学校教育係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線762
ファクス:0155-42-6288

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