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教育委員会

学校における新型コロナウイルス感染症対策について

コロナ禍における教育活動については、これまでも十分な感染症対策を行いながら実施してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に移行されることになり、国が定める「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」も改定されました。
このことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策については、次の事項にご留意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

ご家庭における健康観察について

ご家庭における体温や体調などの健康観察については、休日を含め行ってください。(学校への報告は必要ありません。)
なお、児童生徒が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合は、学校までご連絡願います。

風邪症状がある場合などについて

児童生徒に発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合は、無理をせず、自宅で休養するようお願いいたします。
なお、上記のような症状を理由に学校を休んだ場合、これまでは、欠席扱いとならない「出席停止」として取扱ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後は、上記のような症状に加えて、児童生徒が感染症にかかっている疑いがある場合など、個別の状況を踏まえ判断することになります。

濃厚接触者の取扱いについて

5月8日以降は、濃厚接触者の特定が行われなくなりますので、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、新型コロナウイルス感染症患者と感染対策を行わずに飲食を共にした場合であっても、児童生徒本人の感染が確認されていなければ、学校をお休みする必要はありません。また、学校への連絡も必要ありません。

出席停止措置の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。(「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。)
なお、出席停止の解除後であっても、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨することとされておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

臨時休業(学級閉鎖)の取扱いについて

同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が判明し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合に学級閉鎖を実施します。
学級閉鎖につきましては、児童生徒の学びを保障する観点からも、必要な範囲、期間において適切に実施できるよう、学校と町教委が連携の上判断しますのでご理解をお願いいたします。

その他

北海道教育委員会 新型コロナウイルス感染症の情報サイト(外部ホームページ)

お問い合わせ

教育委員会学校教育部学校教育課学校教育係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線762
ファクス:0155-42-6288

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