不育症治療費の助成
不育症の検査や治療を受けている人の経済負担の軽減を目的として行っています。
対象者
2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往がある人で、次の1から4までのすべての要件にあてはまる人
(1)北海道不育症治療費助成事業(以下「道助成事業」と言います。)による助成の決定を受けていること
(2)本人または配偶者のいずれか一方または両方が音更町に住所がある法律上の夫婦であること
(3)本人と配偶者の前年の所得(道助成事業にかかる申請が1月から5月までに行ったものである場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること
(4)本人または配偶者が交付申請する不育症の検査や治療費に対して他市町村から助成を受けていないこと
対象となる検査・治療
平成29年4月1日以降に実施した次の検査や治療
・不育症の因子を特定するための検査(子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査)
・上記の検査結果に基づく治療
(注1)医師の判断により治療を終了した場合については、検査と終了までにかかった治療費を助成します。
(注2)検査の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や他の診療科(産科や婦人科以外)での治療とした場合は、検査にかかった費用のみ助成します。
助成額
不育症の検査や治療にかかった費用に対して、1回の治療につき50,000円を限度に助成します。ただし、治療にかかった費用から「道助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が50,000円に満たない場合は、その額の助成となります。
申請場所
保健センター
(注3)申請前に、保健センターまでご連絡ください。
申請に必要なもの
(1)北海道不育症治療費助成事業交付決定書の写し
(2)北海道不育症治療費助成事業申請書の写し
(5)同意書(30KB)
(6)医療機関が発行した不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(7)医療機関が発行した1回の不育症治療に係る領収書の写し
(8)次のいずれかの書類(補助金の交付申請をする日において、申請者の配偶者が音更町に住所を有していない場合に限る)
(ア)戸籍全部事項証明書(謄本)の写し(発行日から3カ月以内のものに限る)
(イ)住民票(世帯全員分)の写し(記載事項の省略していないものであって、発行日から3カ月以内のものに限る)
(9)申請者およびその配偶者の所得額を証明する書類(補助金の交付申請をする日において、申請者の配偶者が音更町に住所を有していない場合に限る)
市町村長が発行する所得証明書、課税証明書、非課税通知書または住民税額決定通知書のうち、所得額および控除額がわかるもの。
コンビニエンスストアなどでの印刷のご案内
プリンターなどの印刷機器をお持ちでない人は、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しくは下記のページをご覧ください。
(注)プリントサービスの利用に当たり、印刷の際にプリント料金がかかります。
- ネットワークプリントサービス(ローソン、セイコーマート、ファミリーマートなど)(外部サイトへリンクします)
- ネットプリント(セブンイレブン)(外部サイトへリンクします)
- おきがるプリント(ミニストップ、イオンなど)(外部サイトへリンクします)
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お問い合わせ先
音更町役場保健福祉部保健センター(保健課)母子保健係
〒080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712(内線:916)
ファクス:0155-42-2713