保育園などを利用するための支給認定について
支給認定
「子ども・子育て支援新制度」の対象施設となる保育園、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、小規模保育事業所の利用を希望する保護者は、認定を受ける必要があります。
3つの認定区分
1号認定 |
対象:お子さんが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望される場合 利用先:新制度に移行した幼稚園、認定こども園(教育部分) |
2号認定 |
対象:お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望される場合 利用先:保育園、認定こども園(保育部分) |
3号認定 |
対象:お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望される場合 利用先:保育園、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所 |
保育の利用を必要とする事由
- 月に48時間以上の就労
- 妊娠、出産後間がない
- 疾病、障がいを有する
- 同居親族などの介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備含む。最大90日間)
- 就学、職業訓練
- 虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)のおそれがある
- 上の子が既に保育を利用している場合の下の子に係る育児休業
- その他町長が認める場合
(注)在園中に家庭の状況や支給認定の事由、就労の状況などが変わった場合は、変更申請が必要です。
支給認定申請と各施設利用の流れ
1号認定(新制度に移行した幼稚園などを利用希望する場合)
幼稚園などに直接申し込みをしてください。入園の内定(場合によって面接などの選考があります)を受けた後に、施設を通じて利用のための認定申請を町へ行います。その後、町から認定証が交付され、施設と契約をします。
2号・3号認定(保育園などを利用希望する場合)
町に「保育の必要性」の認定申請と施設の利用申し込みをしてください。申請者の希望保育などの状況により、町が利用調整を行います。利用先の決定後、町から認定証が交付され、契約となります。
詳しくは保育園などの入園申し込みと入園決定について(別ページにリンクします)をご覧ください。
その他
お問い合わせ先
音更町役場保健福祉部子ども福祉課子育て支援係
電話:0155-42-2111(内線:536)
ファクス:0155-42-5160