新型コロナウイルス感染症に関わる固定資産税の軽減措置などについて
新型コロナウイルス感染症に関わる固定資産税の軽減措置などについては、中小事業者(注)などを対象とした「固定資産税の軽減措置」と「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の延長・拡充」があります。
(注)「中小事業者など」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人をいいます。なお、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営んでいる場合は対象外となります。
固定資産税の軽減措置とは
新型コロナウイルス感染症の影響で、連続する3カ月間の事業収入が令和2年2月から10月までの期間中、対前年同期比で30%以上減少している中小事業者などを対象に令和3年度課税分の固定資産税を軽減するものです。
対象となる固定資産
事業用家屋(非居住用家屋)および償却資産
(注)土地については対象外となります。
軽減率
事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満の場合
2分の1
事業収入の対前年同期比減少率が50%以上の場合
全額
手続方法について
認定経営革新等支援機関などから申告内容について確認していただき、令和3年1月以降、申請期限である令和3年2月1日(月曜日)までに必要書類を添付して町に申請する必要があります。詳細については、中小企業庁(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧ください。
リーフレット
申請書様式
お問い合わせ先
中小企業・固定資産税などの軽減相談窓口(中小企業庁)
電話番号:0570-077-322
(注)IP電話などで上記の電話番号に発信できない場合は、03-4335-4543にダイヤルしてください。
受付時間:午前9時30分から午後5時まで(平日に限る)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の延長・拡充とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者などを支援するため、令和2年度までを予定していた制度について適用対象を拡充し、令和4年度まで特例措置を延長するものです。
(注)新規に取得導入する資産について適用となり、既に取得している資産に対しては適用されません。
対象となる固定資産
新たに拡充対象となるもの
事業用家屋(非居住用家屋)、構築物
(注)事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入され、構築物は旧モデルと比較して生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均1%以上向上する一定のもの。また、事業用家屋および構築物ともに中小事業者などの認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。
現行で対象となっているもの
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備
(注)旧モデルと比較して生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均1%以上向上する一定のもの。また、中小事業者などの認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。
軽減率
新規取得した翌年から3年間の固定資産税をゼロとします。
手続方法について
計画の申請や認定の詳細については、「生産性向上特別措置法案」による支援についてのページをご覧ください。
お問い合わせ先
音更町役場総務部税務課資産税係
電話:0155-42-2111(内線:575)
ファクス:0155-42-2117