監査委員
監査基準および監査等の種類
監査基準
地方自治法の一部改正(平成29年法律第54号)により、監査委員は自ら策定した監査基準に従って監査等を実施することが義務付けられました。監査基準とは、監査委員が遵守しなければならない規範であり、監査に対する信頼性向上のため、監査等を行うに当たっての基本原則を定めたものです。音更町監査委員監査基準(137.19 KB)
監査等の種類
監査委員が行う監査(審査や検査も含みます)には、次のようなものがあります。財務監査(地方自治法第199条第1項)
定例監査
監査委員は、毎会計年度、期日を定めて町の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金や有価証券の出納保管、財産管理などの事務)の執行や経営に関する事業(公営企業会計事業のように収益性を有する事業)の管理が合理的で効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町長、関係する行政委員会や議会に提出するとともに公表します。随時監査
監査委員は、定例監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも町の財務に関する事務の執行や経営に関する事業の管理が合理的で効率的に行われているかといった観点から監査を実施することができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町長、関係する行政委員会や議会に提出するとともに公表します。行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるときは、町の事務の執行について監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのもので、経済性・効率性・有効性といった観点から監査を実施します。本町では定例監査などのときに、行政監査も併せて実施しています。財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は必要があると認めるとき、または町長の要求があったときは、町の補助金、交付金その他の財政的援助を与えているもの、町が4分の1以上を出資しているもの、公の施設の管理を行わせているものなどの出納その他の事務が適正で効率的に行われているかどうか監査することができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町長、関係する行政委員会や議会に提出するとともに公表します。指定金融機関の公金取扱いに関する監査(地方自治法、地方公営企業法)
監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、または町長や公営企業管理者の要求があったときは、公金の収納事務や支払い事務について監査を実施することができます。なお、この監査の結果に関する報告を町長や議会に提出します。直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する町民50分の1の署名をもって、町の事務全般について監査請求をすることができます。また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求事項について監査します。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、代表者に送付するとともに、これを公表し、町長、関係する行政委員会や議会に提出します。町議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、町の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。なお、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務や、個人の秘密を害することとなる事項に関する事務など監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。町長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
町長は、町の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町長、関係する行政委員会や議会に提出するとともに公表します。住民請求による監査(地方自治法第242条第1項)
住民は、町などの執行機関またはその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。なお、(1)から(4)の請求は、原則として行為のあった日か、終わった日から1年以内に行うものとされています。(1)違法または不当な公金の支出
(2)違法または不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法または不当な契約の締結、履行
(4)違法または不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)から(4)の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
(6)違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法または不当に財産の管理を怠る事実
また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してそのことを書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。詳しい内容については、監査委員事務局までお問い合わせください。
(4)違法または不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)から(4)の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
(6)違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法または不当に財産の管理を怠る事実
職員の損害賠償責任に関する監査(地方自治法、地方公営企業法)
町長から、職員の損害賠償責任に関して監査することを要求したときは、監査委員は、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することとされています。審査
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
町長(公営企業管理者)は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書や証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性や収支の適法性を確認するとともに、予算の執行または事業の経営などの状況について審査し、意見を町長に提出します。基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
町長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正で効率的に行われているかを審査し、意見を町長に提出します。財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
町長(公営企業管理者)は、前年度の決算の提出を受けたのち、健全化判断比率(公営企業にあっては資金不足比率)並びにその算定基礎となる事項を記載した書類について監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、健全化判断比率(公営企業にあっては資金不足比率)並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか審査し、意見を町長に提出します。(健全化判断比率:実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)【検査】
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
町の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者や企業出納員の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金や預り金を含む。以下同じ。)の在高や出納関係諸帳簿などの計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。なお、この検査の結果に関する報告を町長や議会に提出します。お問い合わせ
監査委員事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線411
ファクス:0155-42-2766