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制度

外部公益通報

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、当該法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

通報できる人

  • 通報対象事実などに関係する事業者の労働者
    労働者には正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者なども含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報が可能です。
  • 通報対象事実などに関係する事業者の役員

外部公益通報の要件

  • 町が処分または勧告などをする権限を有していること
    町が受け付けることができる通報は、町の権限で処分などができる法令違反行為についてです。通報後に、国や道など他の行政機関が権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
  • 通報内容が真実であると証明できること
    通報内容が真実であることを裏付ける証拠や内部資料があるなど、相当の根拠が必要となります。
  • 不正の目的でないこと
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。

通報・相談窓口

〒080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
音更町役場総務部総務課 
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117
メールアドレス:mailbox@town.otofuke.hokkaido.jp
通報対象事実に関する処分または勧告などの事務を所管する部署が分かっている場合は、直接その部署へ通報することも可能です。

関連ファイル

音更町外部公益通報に関する要綱(182.51 KB)

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