制度
情報公開制度
音更町の情報公開には、公文書の開示と、情報の提供のふたつの考え方があります。
公文書の開示
町民の皆さんなどの請求で、町が公文書として持っている情報を開示する制度です。
開示を請求できる人
町民に限らず、どなたでも開示を請求できます。
開示できない情報
原則として全ての公文書を開示しますが、個人のプライバシーについての情報など、次の情報が記録されている公文書は、開示しないことがあります。
- 個人の情報で、特定の個人を識別することができる情報
- 開示することで、事業を営む法人や個人の正当な利益などを侵害するおそれのある情報
- 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 国や他の市町村などとの協議・依頼などで作成・取得した情報で、開示することで協力・信頼関係が損なわれるおそれのある情報
- 開示することで、町の事務事業の公正・円滑な運営に支障が生じるおそれのある情報
- 法令などの規定で開示できない情報
開示に係る費用
閲覧だけなら無料ですが、写しを作成する場合や、その写しを送付する場合などは、実費がかかります。
- 写しの作成については、白黒が1枚10円。カラーが1枚70円です。紙のサイズによって費用も変わります。
作成費用について
写しの規格 | 写しの種類 | 作成に係る1枚分の費用 |
---|---|---|
A4、A3およびB5、B4 | 白黒 | 10円 |
A2 | 白黒 | 20円 |
A1 | 白黒 | 40円 |
A0 | 白黒 | 80円 |
A4、A3およびB5、B4 | カラー | 70円 |
A2 | カラー | 140円 |
A1 | カラー | 280円 |
A0 | カラー | 560円 |
開示請求の方法
- 「公文書開示請求書」を提出していただきます。
- 役場で請求するほかにも、所定の様式であればファクスや送付でも請求できます。ただし、口頭や電話での請求はできません。
- 請求書への押印は必要ありません。
- 町は原則として、請求があった日から15日以内に開示の可否を決定し、請求者に通知することになっています。
公文書目録
町は、開示請求する公文書を特定しやすくするため、公文書の件名や保存場所を記載した「公文書目録」を作成し、一般の人が閲覧できるようにしています。
決定に不服がある場合
町が公文書を開示しないことを決定したときなど、その決定に不満がある場合、請求者は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
審査請求があった場合、町は、諮問機関である音更町情報審査会に諮問し、その答申を尊重して、開示の可否を決定します。
情報の提供
広報紙やこのwebサイトなどを活用し、町が持っている情報を積極的に提供していく制度です。
その一環として、役場庁舎2階の行政資料コーナーでは、町議会の会議録のほか、町や北海道の刊行物などが保管されていて、町民の皆さんが自由に閲覧できることになっています。
情報公開・個人情報保護総合案内所
総務省北海道管区行政評価局ホームページ内にある、「情報公開・個人情報保護総合案内所」のページにリンクします。お問い合わせ
総務部総務課総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線232
ファクス:0155-42-2117