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制度

個人情報保護制度

音更町は、情報公開制度などで個人のプライバシーが、侵害されることがないようにするための制度を行っています。また、個人情報保護法の趣旨にのっとり、利用停止請求権や職員の違反行為に対する罰則なども定められています。

個人情報取扱事務登録簿

町は、個人情報を取り扱う事務については、必要事項を記載した個人情報取扱事務登録簿に登録し、一般の人が閲覧できるようにしています。

個人情報の開示

どなたでも、町が保有する個人情報のうち、自分についての情報の開示を請求することができます。

開示を請求できる人

  • 町民に限らず、どなたでも開示を請求できます。
  • 未成年者や成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示を請求できます。

開示できない情報  

原則として全ての個人情報を開示しますが、次に該当する場合は開示しないことがあります。

  • 開示することで、本人か第三者の権利利益を侵害するおそれのある情報
  • 開示することで、事業を営む法人や個人の正当な利益などを侵害するおそれのある情報
  • 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  • 町の内部・国・他の市町村などとの審査・協議などについての情報で、開示することにより事務の公正・円滑な執行に支障が生じるおそれのある情報
  • 開示することで、町の事務事業の適正な執行に支障が生じるおそれのある情報
  • 法令などの規定で開示できない情報

開示に係る費用

閲覧については無料ですが、写しを作成する場合や、その写しを送付する場合などは、費用がかかります。

  • 写しの作成については、白黒が1枚10円。カラーが1枚70円です。紙のサイズによって費用も変わります。

作成費用について

開示に係る費用
写しの規格 写しの種類 作成に係る1枚分の費用
A3、B5、B4 白黒 10円
A2 白黒 20円
A1 白黒 40円
A0 白黒 80円
A3、B5、B4 カラー 70円
A2 カラー 140円
A1 カラー 280円
A0 カラー 560円

開示請求の方法

  • 「個人情報開示請求書」を提出していただきます。
  • 役場で請求するほかにも、所定の様式であればファクスや送付でも請求できます。
    ただし、口頭や電話での請求はできません。
  • 請求書への押印は必要ありません。
  • 町は、原則として、請求があった日から15日以内に開示の可否を決定し、請求者に通知することになっています。

個人情報開示請求書(58.34 KB)

個人情報の訂正

開示を受けた個人情報に誤りがあると考えられるときは、その訂正を請求することができます。
訂正を請求できる人や訂正請求の方法は、「個人情報の開示」の場合と同様です。(「個人情報開示請求書」の代わりに「個人情報訂正請求書」の提出が必要になります。)
ただし、個人情報の訂正を請求できる期間は、個人情報の開示を受けた日から90日以内となっています。

個人情報訂正請求書(60.60 KB)

個人情報の利用停止

開示を受けた個人情報が適切に取り扱われていないと考えられるときは、その個人情報の利用停止(利用・提供の停止、消去など)を請求することができます。
利用停止を請求できる人や利用停止請求の方法は、「個人情報の開示」の場合と同様です。
ただし、個人情報の利用停止を請求できる期間は、個人情報の開示を受けた日から90日以内となっています。

個人情報利用停止請求書(63.86 KB)

決定に不服がある場合

個人情報の開示請求や訂正請求に対する町の決定に不満がある場合、請求者は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
審査請求があった場合、町は、諮問機関である音更町情報審査会に諮問し、その答申を尊重して、処理を決定します。

情報公開・個人情報保護総合案内所

総務省北海道管区行政評価局ホームページ内にある、「情報公開・個人情報保護総合案内所」のページにリンクします。

お問い合わせ

総務部総務課総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線232
ファクス:0155-42-2117

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