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固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査申出について

固定資産評価審査委員会への審査申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)」について不服がある場合、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。固定資産評価審査委員会は独立した第三者的な立場で、町長が決定した固定資産の価格が国の示す固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査します。

審査の申出ができる期間

審査の申出ができる期間は、価格公示日以後、納税通知書の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内です。その期間を過ぎると受理されません。(地方税法第432条第1項)
ただし、公示日以後に価格の修正などがあった場合は、その通知を受けた日から起算して3ヶ月以内に審査の申出ができます。

審査の申出ができる事項

審査委員会へ審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)」に限られます。価格(評価額)以外の事項について記載されていた場合は、委員会より申出書の補正を求められたり、不適法な審査申出として却下される場合もあります。

年度による審査申出

3年ごとの評価替えの年度(以下「基準年度」という。)においては、すべての価格に関する事項について審査の申出ができますが、基準年度以外の年度については、以下の場合を除き、審査の申出をすることができません。

土地

・地価の下落修正の適用を受けた価格のうち、修正に関する部分

・前年中に分筆、合筆や地目の変換などがあった場合

家屋

・前年中に新築・増改築などがあった場合

(注)現在の基準年度は2024年度(令和6年度)です。次回の基準年度は2027年度(令和9年度)になります。

審査申出の方法

固定資産評価審査申出書及び該当する申出明細書にそれぞれ必要事項を記載のうえ、持参または郵送により固定資産評価審査委員会(音更町監査委員事務局内)に提出してください。提出部数は2通(正本・副本各1通)ずつです。

固定資産評価審査申出について(77.98 KB)

審査申出の流れ(30.14 KB)

固定資産評価審査申出書(54.58 KB)

申出明細書(土地)(23.17 KB)

申出明細書(家屋)(23.94 KB)

申出明細書(償却資産)(26.63 KB)

記載事項変更届(32.16 KB)

委任状(19.52 KB)

お問い合わせ

音更町固定資産評価審査委員会(音更町監査委員事務局内)

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