農業委員会
農業経営基盤強化促進事業について
農地などの賃借や売買を行う場合に、農地法によらないで農業者の申し出によって権利の設定、移転計画をまとめた「農用地利用集積計画」を作成し、公告することによって、安心して農地の賃借などを行うことができる事業です。なお、手順は農地移動適正化あっせん事業に準じています。
事業の優遇措置
農地を貸し借りする場合
農地法の許可は不要です。農地などを貸しても期限が来れば、確実に返還されます。農地を売買する場合
- 農地法の許可は不要です。
- 所得税は、800万円の特別控除が受けられます(譲渡人)。
- 不動産取得税、登録免許税の軽減があります(譲受人)。
お問い合わせ
農業委員会農地振興係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線782
ファクス:0155-42-2696