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農業委員会

農業者年金制度について

農業者年金とは

農業者を含む20歳以上の人は1階部分である国民年金に加入しますが、会社員や公務員のように2階部分である厚生年金には加入できません。
農業者年金は、農業者が任意で加入できる2階部分の年金です。加入者自身が納付して積み立てた保険料とその運用益を合わせた額が年金給付原資となるため、財政的に安定し、少子高齢時代に強い制度です。
なお、その年に納付した同一生計関係にある配偶者や後継者分を含めた保険料全額について、社会保険料控除の対象です。
また、年金資産の運用益や死亡一時金も非課税となり、受給する年金も公的年金等控除の対象です。

農業者年金に加入するメリット

令和6年度の国民年金の受給額は、満額の場合でも月額6万8千円ですが、夫婦で満額の場合でも月額13万6千円です。
なお、夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入していた夫婦の場合、受給額は月額約23万円といわれますので、農業者と比較すると10万円以上の差があり、農業者は自ら2階部分の年金に加入しなければ、老後の生活費が不足するかもしれません。
また、国民年金には厚生年金における遺族年金のような仕組みはないため、夫婦で農業者年金に加入することが極めて重要です。
以下の例では、夫婦で農業者年金に加入した場合を想定しており、老後生活に必要な生活費を確保できます。

夫婦で農業者年金(保険料はそれぞれ月額2万円)に加入した場合の例

年金の種類

受給額(月額)

加入期間

備考

農業者年金

12万4千円

20歳から60歳まで

保険料に未納はないものとする

国民年金

(国民年金付加年金を含む)

15万2千円

20歳から60歳まで

合計

27万6千円

農業に従事する人であれば、広く農業者年金に加入できます

加入対象要件を満たし、加入対象外となる要件に該当しない場合は農業者年金に加入できます。

加入対象要件

  • 年間60日以上農業に従事している人
  • 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
(注)60歳以上65歳未満の国民年金第1号任意加入被保険者も対象です。
  • 国民年金付加年金を納付している人(または加入後に納付する人)

加入対象外となる要件

  • 厚生年金に加入中の人
  • 国民年金保険料の免除決定または納付猶予の決定を受けている人

注意事項

国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)との重複加入はできないため、農業者年金への加入と同時に、脱退扱いとなります。

農業者年金の加入(再加入)及び脱退などについて

加入(再加入)及び脱退は任意です。これらを希望するときは、JA(農業協同組合)で手続きをしてください。

加入方法

通常加入

保険料は月額2万円から月額6万7千円までの間であれば任意で決められます(千円単位で設定可能)。納付方法はJAの預貯金口座からの振替で毎月納付前納納付(翌年1年分一括)を選択できます。前納納付は保険料が安価になります。保険料の見直しは、毎月納付の場合は毎月15日までに、前納納付の場合は前年の11月15日までにJAで手続きが必要です。
なお、令和4年1月から、下表の政策支援要件1から5までのいずれにも該当しない人は、35歳に達する前月分まで保険料の下限額が1万円に引き下げられました。

政策支援要件

区分

一定の要件

1

認定農業者かつ青色申告者

2

認定就農者かつ青色申告者

3

1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属

4

認定農業者または青色申告者

5

1または2以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

政策支援加入(国庫補助あり)

次の3つの要件を満たす人の保険料は、月額2万円(固定)のうち、1万円から4千円の政策支援を受けられますが、その部分については、農業経営から引退(経営承継)しなければ、年金として受給することはできません。JAの預貯金口座からの振替で毎月納付前納納付(翌年1年分一括)を選択できます。前納納付は保険料が安価になります。

  • 60歳までに保険料納付済期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入が必要です)
  • 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給与など)が900万円以下
  • 下表の必要な要件のいずれかに該当すること
政策支援加入に必要な要件

区分

必要な要件

本人負担の保険料

(国庫補助される額)

35歳未満 35歳以上

1

認定農業者かつ青色申告者

1万円

(1万円)

1万4千円

(6千円)

2

認定就農者かつ青色申告者

1万円

(1万円)

1万4千円

(6千円)

3

区分1または区分2の要件を満たしている者と
家族経営協定を締結し、経営に参画している
配偶者または直系卑属

1万円

(1万円)

1万4千円

(6千円)

4

認定農業者かつ青色申告者のいずれか一方を
満たす農業経営者で3年以内に区分1の要件を
満たすことを約束した者

1万4千円

(6千円)

1万6千円

(4千円)

5

区分1または区分2の要件を満たしていない者の
直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に
区分1の要件を満たすことを約束した者

1万4千円

(6千円)

(注)35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。

(注)区分1から5までのそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分または通常加入への変更が必要です。

(注)政策支援が受けられる期間は、35歳未満であれば政策支援の要件を満たしている全期間が、35歳以上であれば10年以内とされ、通算して最長20年間です。

脱退方法

保険料を納付する余裕がない場合などでも、脱退は任意です。脱退一時金の制度はありませんが、たとえ1か月の加入であったとしても、将来、年金として支給されます。

加入中及び脱退後におけるその他の手続について

  • 住所や氏名が変更になった場合は、JAで手続きをしてください。
  • 加入中に亡くなられた場合は、遺族がJAで死亡の届け出をしてください。死亡一時金があるときは、遺族の請求に基づいて支払われます。

農業者年金の受給について

農業者年金には、新制度および旧制度があり、その両方に加入していた人やどちらか一方に加入していた人もいますので、詳細についてはお問い合わせください。

新制度(平成14年1月以降に加入した人)

農業者老齢年金

65歳の到達時(誕生日の前日)から75歳になるまで(繰り上げ請求する場合は60歳から64歳まで)の間で、年金の受給を開始したいときにJAで手続きをしてください。

(注)繰り上げ請求をした場合は、年金を早い時期から受給できますが、請求をした時点に応じて受給額が減額されます。

特例付加年金

保険料の政策支援を受けていた部分については、次の要件を満たした上で、年金の受給を開始したいときにJAで手続きをしてください。

  • 次の1から4までの保険料納付済期間等が20年(240月)以上あること
  1. 新制度の保険料納付済期間
  2. 新制度のカラ期間
  3. 旧制度の保険料納付済期間
  4. 旧制度のカラ期間

(注)カラ期間とは、農業者年金の加入者が厚生年金に加入するなどして、農業者年金の加入者資格を喪失(脱退)した場合でもあっても、一定の要件(出稼ぎなどで一時的に厚生年金に加入していた期間など)を満たす場合は、特例付加年金の支給要件に算入できる期間をいいます。
(注)旧制度の保険料納付済期間及びカラ期間の合算については、脱退一時金または特例脱退一時金を受給していない人に限ります。

  • 農業を営む者でなくなったこと

基準日(農業を営む者でなくなる日の1か月前の日)において、所有または借入れている農地などまたは畜舎などの農業生産施設のすべてについて、適切な相手方に権利の移転または設定などを行い、農業経営から引退することをいいます。経営承継が終了した時点で農業委員会に届け出が必要です。詳しい内容については、農業委員会にお問い合わせください。

  • 65歳以上であること

60歳から64歳までの間で繰上げ請求をすることもできますが、この場合は農業者老齢年金もあわせて繰上げ請求が必要です。繰上げ請求をした場合は、年金を早い時期から受給できますが、請求をした時点に応じて受給額が減額されます。

死亡一時金

80歳になる前に亡くなった場合、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定だった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。
なお、特例付加年金は死亡一時金の対象外です。

旧制度(平成13年12月以前に加入していた人)

農業者老齢年金

65歳の到達時(誕生日の前日)に受給権が発生しますので、JAで手続きをしてください。
(注)旧制度の保険料納付済期間などと、平成14年1月から65歳に到達する月の前月までの期間(特別カラ期間)の合計が20年(240月)以上ある場合に限ります。
(注)過去に特例脱退一時金を受給している場合は、手続きできません。

経営移譲年金

今後、新たに支給対象となる人はいません。

死亡一時金

亡くなった月までの年金受給総額が、死亡一時金の額に満たない場合、その差額が死亡一時金として遺族の人に支給されます。

特例付加年金(新制度)及び経営移譲年金(旧制度)の支給停止について

受給中に次のような事由に該当した(する可能性がある)場合は農業委員会にご相談ください。年金の支給が停止となる場合があります。

  • 農業経営を再開した
  • 農業を営む法人の構成員になった
  • 後継者に貸している農地などまたは特定農業用施設の返還を受けたり、売却・転用・貸し付けなどをした
  • ご自身の名義で農業所得の納税申告をした
  • ご自身の名義で経営所得安定対策等交付金を申請した
  • ご自身の名義で農業共済(NOSAI)に加入した

農業者年金の受給に関する共通事項

  • 年金は年4回(2月、5月、8月および11月)に分けて、指定の金融機関の預貯金口座に支払われます。年金額の合計が12万円未満の場合は、年1回(11月)の支払いとなります。
  • 毎年、6月1日現在における受給資格を確認するため、農業者年金受給権者現況届が5月下旬に農業者年金基金から送付されます。必要事項を記入し、6月末までに農業委員会に提出してください。農業者年金受給権者現況届が見当たらない場合は、手書き用(67.97 KB)をダウンロードして印刷するか、農業委員会にご連絡ください。9月末までに提出がなかった場合、11月支払分から提出されるまでの間、年金の支払いが差し止められます。
  • その年に支払われた年金額や、源泉徴収された所得税額などをお知らせする公的年金等の源泉徴収票が毎年1月31日までに農業者年金基金から送付されます。
  • 受給権者が亡くなった場合は、遺族がJAで死亡の届出をしてください。年金は受給権者が亡くなった月の分まで支払われるため、受給権者に支払われるべき年金(未支給年金)や死亡一時金があるときは、遺族の請求に基づいて支払われます。

お問い合わせ

農業委員会農地振興係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線782
ファクス:0155-42-2696

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