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農業委員会

農地調整事務について

農地または採草放牧地に、所有権や使用収益権を設定・移転しようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
また、農地を相続したとき、賃貸借契約をしている農地を解約するときは農業委員会に届け出が必要です。

農地法第3条許可申請

農地の権利移動(売買・賃借など)

農地法第3条申請様式

第3条申請に添付する書類(法人の場合等)

賃貸借・使用貸借の契約書様式

標準処理期間について

標準処理期間(73.57 KB)

農地法第3条の3の規定による届出

農地を相続したときは、農業委員会へ以下の様式を用いて届け出をしてください。

農地法第4条許可申請

権利移動を伴わない農地の自己転用(自己の農家住宅、倉庫など)
詳しくはお問い合わせください。

農地法第5条許可申請

転用を目的とする権利移動(農地以外のものにして売買・賃借など)
詳しくはお問い合わせください。

農地法第18条第6項の規定による通知

農地の貸主・借主の間で賃貸借契約について合意解約をした際には、農業委員会へ「農地法第18条第6項の規定による通知書」により通知をしなければなりません。
また、合意解約書を作成する際には、記入例を参照してください。

現況証明願

手数料は1筆1,000円です。

農地法第6条第1項の規定による報告(農地所有適格法人)

農地法第6条の2第1項の規定による報告(一般法人)

営農証明書

手数料は300円です。

耕作証明書

耕作証明願を提出する際には、添付書類が必要となりますので、耕作(農作業受委託)証明願の注意事項の7を確認してください。手数料は300円です。

お問い合わせ

農業委員会農地振興係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線782
ファクス:0155-42-2696

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