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選挙

在外選挙制度について

在外選挙制度

外国に居住していても、「在外選挙制度」で日本の国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)の投票(在外投票)ができます。
在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿への登録の申請方法には、「出国時申請」と「在外公館申請」があります。
どちらかの方法により申請をしてください。

出国時申請

国外への転出届提出時に、在外選挙人名簿登録移転申請書を選挙管理委員会の窓口に提出することにより、登録申請ができます。
国外に3カ月以上居住する要件が不要であるほか、在外公館(日本大使館または総領事館)を訪れずに手続きすることができます。

申請できる人

年齢満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人

申請できる期間

国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間

申請できる場所

選挙管理委員会(転出届出時に窓口でお尋ねください)
(注)郵送などでの申請はできません。

申請に必要な書類

(1)本人が申請する場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)代理人が申請する場合
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申出書
  • 代理人の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
在外選挙人名簿登録移転申請書(161.27 KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例)(282.29 KB)
申出書(61.84 KB)
申出書(記載例)(73.25 KB)
(注)出国後速やかに(遅くとも転出から4カ月以内に)在外公館やインターネット経由で在留届を提出してください。
外務省ホームページ(外部サイトへリンクします)

在外公館申請

海外に転出後、お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館または総領事館)の窓口で、在外選挙人名簿の登録申請ができます。

申請できる人

年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住所を有する人

申請できる時期

登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、申請そのものは3カ月経っていなくても行うことができます。

申請できる場所

その住所を管轄する在外公館の窓口

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 在外公館の管轄区域内に、住所を定めた年月日から登録申請日まで、居住していることを証明する書類

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を経由して本人あてに在外選挙人証が送付されます。
在外選挙人証は、投票の際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。

在外投票の方法

投票方法は3通りあります。

在外公館投票

在外選挙人証をお持ちの人が、在外公館へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。

郵便等による在外投票

登録先選挙管理委員会に投票用紙を郵便などで請求し、滞在先から郵便などで送り返す投票方法です。

日本国内における投票

選挙の時期に一時帰国していた場合や、帰国し転入届を提出後3カ月経過していない場合に投票する方法です。選挙期日の投票だけでなく、期日前投票や不在者投票をすることもできます。

在外選挙人名簿からの抹消

在外選挙人名簿に登録された人で、死亡したとき、日本国籍を失ったとき、日本国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4カ月経過したときは、登録が抹消されます。
詳しくは、総務省および外務省のホームページをご覧ください。
在外選挙についての総務省ホームページ(外部サイトへリンクします)
在外選挙についての外務省ホームページ(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117

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