選挙
選挙制度の改正について
公職選挙法の一部改正により、令和3年3月28日執行の音更町長選挙および音更町議会議員補欠選挙から、次の点が変更となりました。町議会議員選挙における供託金制度導入
町長選挙に導入されている供託金制度が、町議会議員選挙にも導入されました。(注)供託金とは、立候補の届け出をするために事前に法務局へ預けなければならない一定額の金銭などのことです。
供託金の額
- 町長選挙:50万円
- 町議会議員選挙:15万円
(注)選挙の結果、一定の得票数に達しなかったとき、供託金は没収されます。
供託物没収点
- 町長選挙:有効投票の総数÷10
- 町議会議員選挙:有効投票の総数÷議員定数20÷10
(注)有効投票の総数とは、各候補者の得票数を全て加えた数です。
町議会議員選挙における選挙運動用ビラ頒布の解禁
町長選挙で認められている選挙運動用ビラの頒布が、町議会議員選挙でも解禁されました。(注)選挙運動用ビラとは、選挙運動の期間において、宣伝のため不特定多数の人に配る印刷物のことです。
選挙運動用ビラの枚数
- 町長選挙:5,000枚
- 町議会議員選挙:1,600枚
(注)2種類以内で、大きさには制限があります。また、選挙管理委員会が交付した証紙を貼らなければ頒布できません。
頒布の方法は、新聞折り込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所に限られます。
町議会議員選挙および町長選挙における選挙運動費用の公費負担
候補者の選挙運動費用の負担を軽減し、多様な人材が立候補しやすい環境を整えるため、次の選挙運動費用の一部について、条例で定める金額を上限として町が負担します。新たに公費負担となる費用
- 選挙運動用自動車を使用する費用
次のいずれかの方式によります。
(1)ハイヤー方式:一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー会社など)と運送契約を締結する方式
(2)レンタカー方式:自動車の借り入れ、燃料の供給、運転手の雇用をそれぞれの事業者などと個別に契約を締結する方式
- 選挙運動用ビラを作成する費用
- 選挙運動用ポスターを作成する費用
公費負担の条件
- 供託金が没収されないこと
- それぞれ有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ること
支払方法
選挙終了後、事業者などからの請求に基づき、町が事業者などの口座に直接支払います。候補者が供託金を没収された場合は、公費負担の対象外となり、町に請求することはできないため、事業者などは候補者に請求することになります。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局総務係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117