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選挙

選挙権などについて

選挙権

選挙権は、国や地方公共団体の代表者を、「投票で選ぶことができる権利」です。
日本国民で満18歳以上の人には選挙権があります。

被選挙権

被選挙権は、選挙で国会議員や地方公共団体の議員やその長につくことのできる資格のことです。
その資格を持つには、日本国民であること、一定の年齢以上であること(選挙の種類によって年齢が違います)、地方公共団体の議会の議員の選挙についてはその選挙権を持つことの要件が必要です。

投票するためには

投票するためには、あらかじめ居住する市区町村(音更町)の選挙人名簿に登録されることが必要です。

選挙人名簿登録の資格

登録されるには、年齢が満18歳以上の日本国民であること、登録時期の基準日に、住民基本台帳に引き続き3カ月以上登録されていることが必要です。
ただし、旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上であり、そのまま住み続けていれば旧住所地において選挙人名簿へ登録されたであろう人で選挙人名簿に未登録の人につきましても、転出直後の登録の際に、旧住所地において選挙人名簿への登録がされます。

選挙人名簿登録の時期

登録には2通りの方法があり、年に4回(3月、6月、9月、12月)、それぞれの月の1日現在を基準日として登録資格のある人を同日に登録する『定時登録』と、選挙が行われるたびに「登録の基準日、登録日」を定めて登録する『選挙時登録』があります。
いずれの登録方法でも、一度登録されると登録資格に異動を生じない限り永久に登録されます。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が死亡したり、日本国籍を失ったとき、他の市区町村に住所を移して4カ月以上経過したときは選挙人名簿から抹消されます。
新しい住所地の選挙人名簿に早く登録されるために、転出入の届け出は早めに行ってください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117

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