選挙
新型コロナウイルス感染症により療養をしている人の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により自宅療養や宿泊療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
制度の概要について(総務省・厚生労働省チラシ)(507.54 KB)
特例郵便等投票の対象者
次に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙などの請求時(選挙管理委員会に請求書が届いた時点)において、外出自粛要請または隔離・停留の措置の期間が公示日(または告示日)の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。ただし、投票用紙などの請求時において外出自粛要請等の期間が終了している場合には、特例郵便等投票を行うことはできません。
「特定患者等」とは
- 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
- 検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
特例郵便等投票の請求から投票までの流れ

1 特例郵便等投票の投票用紙などの請求手続き
特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票を希望される人は、投票日の4日前まで(必着)に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙などを請求していただく必要があります。
選挙管理委員会へ請求書などの送付を依頼する場合
- 選挙管理委員会へ電話などで連絡し、「特例郵便等投票請求書」などの送付を依頼してください。
- 送付された請求書にボールペンで必要事項を記入してください。
- 同封の返信用封筒に、請求書と保健所等から交付された「外出自粛要請等の書面(原本)」を封入してください。
- 返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れてください。
- ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒してください。
- 同居人や知人など(患者ではない人)に郵便ポストへの投函を依頼してください。
- 依頼された同居人や知人などは、忘れず速やかに郵便ポストに投函してください。
請求書などをダウンロードし印刷する場合
- 「特例郵便等投票請求書」をダウンロードして印刷し、ボールペンで必要事項を記入してください。
- 「料金受取人払の宛名表示」をダウンロードして印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。
- 宛名表示を貼り付けた封筒に、請求書と保健所等から交付された「外出自粛要請等の書面(原本)」を封入し、封筒表面の「請求書在中」に○を付けてください。
- 自宅にある透明のビニール袋など(市販のファスナー付き保存袋など)を使用し、宛名がわかるように封筒を入れてください。
- 透明のビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒してください。
- 同居人や知人など(患者ではない人)に郵便ポストへの投函を依頼してください。
- 依頼された同居人や知人などは、忘れず速やかに郵便ポストに投函してください。
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省チラシ)(654.82 KB)
総務省作成の説明動画も手続きの際にご覧ください。
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(外部サイトへリンク)
特例郵便等投票請求書(76.17 KB)
特例郵便等投票請求書(記載例)(100.10 KB)
料金受取人払宛名表示(68.18 KB)
(料金受取人払の宛名表示は、音更町において選挙を実施している時のみ掲載します。)
請求手続きに関する注意事項
- 請求は公示日(または告示日)前でもできますので、お早めの請求をお願いします。
- メールやファクスでの請求はできません。
- 請求書には投票用紙を請求する本人の署名が必要です。
- 保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して請求書に記入していただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙などを請求することが可能です(請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
2 本人宛てに投票用紙などが送付されます
特例郵便等投票の対象者であることが確認できましたら、選挙管理委員会から本人宛てに投票用紙などが送付されます。受け取りましたら速やかに内容物を確認してください。
提出していただいた「外出自粛要請等の書面」もこの時に併せて返送されます。
3 特例郵便等投票の投票の手続き
- 鉛筆またはシャープペンシルを使用し、交付された投票用紙に候補者名等を記載してください。
- 衆議院小選挙区選出議員の選挙は、候補者の氏名を1人記載してください。
- 衆議院比例代表選出議員の選挙は、届出政党などの名称または略称を1つ記載してください。
- 最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせた方がよいと思う裁判官については×の記号を記載し、やめさせないほうがよいと思う裁判官については、何も記載しないでください。
- 投票用紙を内封筒に封入してください。
- その内封筒をさらに外封筒に封入し、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- その外封筒を、同封の返信用封筒に封入してください。
- さらに返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れ、アルコールなどで消毒してください。
- 同居人や知人など(患者ではない人)に郵便ポストへの投函を依頼してください。
- 依頼された同居人や知人などは、忘れず速やかに郵便ポストに投函してください。
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省チラシ)(609.54 KB)
総務省作成の説明動画も手続きの際にご覧ください。
「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(外部サイトへリンク)

注意事項
- 特定患者等選挙人の人は、特例郵便等投票の手続を行うに当たり新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクおよび清潔な使い捨てのビニール手袋を着用してください。
- 同居人や知人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
- 同居人や知人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスクおよび清潔な使い捨て手袋を着用してください。
- 同居人や知人などへの依頼が困難である場合は、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に電話などでご相談ください。
- 投票日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。請求書や投票用紙などを受け取りましたら速やかに手続きをしてください。
- 投票用紙などを請求した後に、外出自粛要請等の期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所または期日前投票所での投票を希望する人は、郵送等で送付された投票用紙など一式を投票所または期日前投票所に持参し返却していただく必要があります。
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。濃厚接触者の人の投票について
濃厚接触者の人は特例郵便等投票の対象ではありません。せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用するなどの感染拡大防止対策を行った上で、投票所または期日前投票所において投票をしてください。
お問い合わせ
選挙管理員会
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117