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選挙

郵便等による不在者投票の対象者などについて

郵便等による不在者投票の対象者

次の要件に該当する人は、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。
ただし、複数の障がいがある場合は、身体障害程度等級(1種1級など)ではなく、「障害名」欄に記載されている個別の障がいが次の表の等級に該当する必要があります。
手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

身体障害者手帳

障がいの種類 障がいの程度
両下肢・体幹・移動機能の障がい 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1・3級
免疫・肝臓機能の障がい 1から3級

戦傷病者手帳

障がいの種類 障がいの程度
両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票の手続

1 郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

【申請に必要な書類】
  • 選挙人が署名をした申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
なお、郵便等投票証明書は、郵便等により選挙人へ送付されます。郵便等投票証明書は、投票のときに必ず必要となりますので、大切に保管してください。
 

2 投票手続

選挙人は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の請求を行います。

【請求に必要な書類】
  • 選挙人が署名をした請求書
  • 郵便等投票証明書
投票用紙および投票用封筒は、郵便等により選挙人に送付されます。
選挙人は自宅などの現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れたあと、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

郵便等による不在者投票の「代理記載制度」の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人として定められた次の障がいに該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

障がいの種類 障がいの程度
上肢・視覚の障がい 1級

戦傷病者手帳

障がいの種類 障がいの程度
上肢・視覚の障がい 特別項症から第2項症

上肢または視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症または第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によって郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票の代理記載の手続

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
 また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

1 代理記載の方法による投票を行うことができる人であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる人である旨の記載を受けます。
 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。

【申請に必要な書類】

  • 申請書
  • 郵便等投票証明書
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳

この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる人である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
 

2 代理記載人となるべき人の届出の手続

選挙人は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき人の届出を行います。

【届出に必要な書類】

  • 届出書
  • 郵便等投票証明書
  • 代理記載人となるべき人が署名をした同意書・宣誓書

この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき人の氏名が記載された郵便等投票証明書は、郵便等により選挙人へ送付されます。
 

3 代理記載の方法による投票手続

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒を請求します。

【請求に必要な書類】

  • 代理記載人が署名をした請求書
  • 郵便等投票証明書

投票用紙および投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。
自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかったなどの場合は、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局総務係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線239
ファクス:0155-42-2117

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