令和2年度就学援助費の特例について(新型コロナウイルス感染症関連)
就学援助費は、通常、前年(令和元年)の収入額と生活保護基準を比較し、認定の可否を決定しています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年になってから休業、離職、会社の倒産、売り上げの減少など、収入が著しく減少したことで家計が急変し、経済的に就学が困難と認められる保護者に対して、直近の収入状況を勘案した緊急的な支援を行います。
対象者
すでに令和2年度の認定を受けている人以外の町内在住の小中学生の保護者で、令和2年度の収入見込額が生活保護基準の1.5倍を下回ると認められる人
令和2年度の収入見込額の算定方法
前年の収入額を基に、各世帯員の収入見込み額を次の(1)から(3)のいずれかにより決定し、その合計額を世帯の収入見込額とします。
(1)次の場合に該当する人は、収入見込額を0円とします。
会社の休廃業や倒産、離職などにより職を失った人
国税、道税、町税のいずれかにおいて、収入の大幅な減少を理由とした減免または徴収猶予の措置がされた人
売り上げの大幅な減少を要件とする公的資金の支援などを受けた人
生活福祉資金の特例貸付を受けた人
(2)連続する2か月の収入の合計が、前年同月の収入の合計額と比較して20%以上減少した人は、前年の収入額から当該減少した割合を控除した額を収入見込額とします。
(3)上記以外の人は、前年の収入額を収入見込額とします。
(注)令和2年の収入見込額から生活保護法に準じた実費控除方式で算出した額が収入認定額となります。
申請期限と認定期間
(1)令和2年7月31日(金曜日)までに申請し、基準を満たす場合は、令和2年4月分まで遡って認定します。
(2)令和2年8月3日(月曜日)以降に申請し、基準を満たす場合は、認定日以降の月が認定期間となります。
(注)転入などにより、新たに音更町の学籍を有することになった児童および生徒については、学籍を有した月からの認定とします。
必要書類
令和2年度収入見込額を算定するための資料 (収入のある世帯員全員分) |
次の(1)から(3)のいずれかのうち、該当するもの (1)次のいずれかに該当する場合、その状況を確認できる公的機関等の認定書、申請書の写しなど
(2)連続する2か月の収入の合計が、前年同月の収入の合計額と比較して20%以上減少した人は、平成31年1月から令和元年7月までのうち当該2か月分の収入額と、令和2年同月分の収入額を明らかにするものの写し (3)上記(1)(2)以外の人は、平成31年1月から令和元年12月の収入額を明らかにするものの写し |
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実費控除証明 |
平成31年1月から令和元年12月に納めた税金(町道民税・固定資産税・自動車税等)、健康保険料や年金掛金等の納付額を明らかにするものの写し 【領収書、給与明細書(天引き状況がわかるもの)、口座振替した通帳、平成30年度および令和元年度町民税・道民税特別徴収税額の決定通知書など】 |
障害級証明 | 身体障害者手帳(1から3級)の写し、国民年金(障害基礎年金)証書の写し |
振込先の金融機関の確認 |
通帳を持参(前年度に認定を受けていて口座の変更がない場合は不要) (注2)振込先の金融機関は、JA音更、JA木野、北洋銀行木野支店、北海道銀行音更支店、帯広信金音更支店、帯広信金木野支店、網走信金音更支店に限ります。 |
印鑑 | シャチハタ以外のもの |
申請方法
窓口申請
役場2階教育委員会学校教育課学校教育係で受付を行っています。上記必要書類と印鑑を持参してください。
受付時間:午前9時から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
(注)土・日曜日、祝日は除く
郵送申請
電話で状況を聞き取り、必要書類などを確認した上で、ご自宅へ様式を送付します。必要なものを揃えて役場へ郵送してください。
電話:0155-42-2111(内線763)
(注)時間外のお問い合わせはこちら
教育委員会学校教育課メールアドレス:gakkyou☆town.otofuke.hokkaido.jp(☆を@に変換してください)
迷惑メール設定をしている場合、返信が届くよう設定の上送信してください。
その他
支給方法など、上記項目以外については、通常の就学援助費の規定に従います。
(注)通常の就学援助の申請も、令和2年7月31日まで受付して基準を満たす場合については、令和2年4月分まで遡って認定を行います。
お問い合わせ先
音更町教育委員会教育部学校教育課 学校教育係
電話:0155-42-2111(内線:762)
ファクス:0155-42-6288