音更町飲食店等緊急支援金を支給します(申請期限は令和3年2月26日です)
新型コロナウイルス感染症拡大による自粛ムードの高まりを受け、年末年始の各種会合等の中止などにより影響を受けている飲食店等に対し、事業継続のため緊急的に支援金を支給します。
申請期限は令和3年2月26日です。
支給対象者
- 町内で飲食店等を営む個人事業主か法人
- 町内に住所(個人事業主は住民票、法人は登記上の本店)を有し、町外で飲食店等を営む個人事業主か法人
注)本支援金での飲食店等とは、不特定多数の客を対象とした飲食店、主として持ち帰り・配達飲食サービス業を営む事業者をいいます。
(対象外となる主な店舗)
スーパーやコンビニなどの小売店舗、宿泊施設内の飲食店、社員食堂や給食サービスなど特定の人に飲食を提供する店舗は対象外となります。
支給要件
次のいずれにも該当すること
- 令和2年12月か令和3年1月の売上高が前年同月比で50パーセント以上減小していること。
- 令和2年11月1日時点で事業の実態があり、申請後も引き続き事業を継続する意志があること。
- 市町村税(国民健康保険税を除く)の滞納がないこと。ただし、町長が特に認める場合を除く。
- 新北海道スタイルに準拠した営業をすること。
- その他町長が適当であると認める者
支給金額
飲食店等1店舗当たり20万円
1事業者1回限りの支給となります。
提出書類
(1)音更町飲食店等緊急支援金交付申請書(第1号様式)PDF形式(44KB)、WORD形式(40.5KB)、記入例(74.7KB)
(2)誓約書兼同意書(第2号様式)PDF形式(42KB)、WORD形式(36KB)、記入例(57.1KB)
(3)売上高の比較ができる各月の売上帳簿等の写し
法人事業概況説明控え、所得税青色申告決算書控え、試算表、売上一覧表など
(4)振込口座情報の分かる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードなど)
注1)町外で飲食店等を営む人で営業実態が確認できない場合は、営業許可書の写しなどを追加で提出していただく場合があります。
注2)新規開業で比較する前年の売上実績がない場合は、お問い合わせください。
申請方法など
感染症の拡大防止のため、郵送での申請に限ります。
郵送先〒080-0198
河東郡音更町元町2番地
音更町役場経済部商工観光課商工労政係宛
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)まで(必着)
お問い合わせ先
音更町役場経済部商工観光課商工労政係
電話:0155-42-2111(内線:732)
ファクス:0155-42-2696