音更町中小企業者等事業継続支援給付金を支給します(申請期限は1月29日です)
申請期限(令和3年1月29日)が迫っています。申請を考えている方はお早目の準備をお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛要請や休業要請等に伴い、町内の多くの事業者の経営状況に影響を与えていることから、事業の継続と雇用の維持を下支えするため、事業全般に広く使える給付金を支給します。(10月1日から給付額の増額、期間の延長、要件の緩和等により制度を拡充しました。)
支給対象者
- 町内に事務所や店舗など事業活動の主となる拠点を有し事業を営む中小企業者等
- 町内に住所(法人は登記上の本店、個人事業主は住民票)を有し町外の店舗などで事業を営む中小企業者等
いずれも事業実態がある法人及び個人事業主で給付金の申請日まで継続して事業を営み受給後も引き続き事業を継続する者
(注1)中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者と同条5項に規定する小規模企業者をいいます。
支給要件
次のいずれかに該当すること
(1)令和2年4月から12月のひと月の売上高が前年同月比で20パーセント以上減少
(2)令和2年4月から12月のひと月の売上高が令和2年1月から3月までのいずれかの月の売上高と比較して20パーセント以上減少
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
ア.農林業者
イ.政治・経済・宗教上の組織または団体
ウ.市町村税(国民健康保険税を除く)の滞納がある場合。ただし、町長が特に認める場合を除く。
エ.音更町宿泊施設事業継続支援給付金の給付を受けた者で、本給付金の給付上限額と同額以上の給付を受けた者
オ.他市町村から同様の給付金を受けた者(国・道からの給付は含みません)
カ.その他町長が適当でないと認める者
給付金の支給対象となる業種
建設業、製造業、水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、その他の業種
給付金の支給対象とならない中小企業者等
次に掲げるものは、中小企業基本法上の「会社」に該当しないため、給付金の支給対象者となりません。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責事業組合(LLP)
(注2)医者(医療法人)は該当しませんが、医者(個人開業医)は給付金の支給対象者になります。
(注3)士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人)は、会社法上の会社に属し中小企業基本法に規定する会社に含みますので、給付金の支給対象者になります。
支給金額
1事業者当たり法人の場合は50万円、個人事業者の場合は30万円。
1事業者1回限りの申請
申請方法など
申請書に記入・押印し、必要書類を添付して、町内金融機関または音更町商工会に申請してください。役場では申請受付をしておりません。
申請受付場所
(1)網走信用金庫音更支店
(2)帯広信用金庫音更支店
(3)帯広信用金庫木野支店
(4)北洋銀行木野支店
(5)北海道銀行音更支店
(6)音更町農業協同組合
(7)木野農業協同組合
(8)音更町商工会
(注4)上記窓口であればどこでも申請可能です。
(注5)振込先口座は全ての口座をご利用できます。
提出書類
(1)給付金交付申請書(第1号様式)PDF形式(40.3KB)、WORD形式(38.5KB)、記載例(72.9KB)
(2)計算書(第2号様式)PDF形式(22.1KB)、EXCEL様式(41.5KB)、記載例(67.4KB)
(3)誓約書兼同意書(第3号様式)PDF形式(42.7KB)、WORD形式(36.5KB)、記載例(54.9KB)
(4)営業の実態が確認できるもの(確定申告書の写し、各種営業許可証の写しなど)
(5)売上高の比較ができる各月の売上帳簿等の写し(試算表、売上一覧表など)
(6)振込口座情報の分かる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードなど)
(注6)申請前に必ず記載漏れや添付忘れがないか、チェックシートにより確認してください。
給付金に関するQ&Aなど
申請期間
令和3年1月29日(金曜日)までの各受付申請窓口の営業日
(1)金融機関は、平日の午前9時から午後3時まで
(2)音更町商工会は、平日の午前8時45分から午後5時30分まで
お問い合わせ先
音更町役場経済部商工観光課商工労政係
電話:0155-42-2111(内線:732)
ファクス:0155-42-2696